【注意】コンカフェ営業で警察の指導を受けた方へ|風営法違反は営業停止や罰則に直結します|福山市の行政書士法人檀上事務所

【注意】コンカフェ営業で警察の指導を受けた方へ|風営法違反は営業停止や罰則に直結します

行政書士法人檀上事務所のブログをご覧いただきありがとうございます。
近年、京都や大阪を中心に増えている コンカフェ(コンセプトカフェ) ですが、すでに警察から指導を受けた店舗オーナー様からのご相談が急増しています。

「カフェだから大丈夫だと思っていた」
「チェキや会話くらいなら問題ないと思っていた」
その認識が、実は 風営法違反による営業停止や罰則 に直結する危険があります。


風営法違反で摘発されるとどうなるか?

1. 営業停止・廃業リスク

風営法の無許可営業が発覚すると、即時の営業停止命令が下されることがあります。
その結果、せっかく投資した店舗が一瞬で営業不能となり、従業員の雇用や家賃負担が経営者に重くのしかかります。

2. 刑事罰の可能性

無許可営業は 2年以下の懲役または200万円以下の罰金 に処される可能性があります。
刑事事件として記録が残れば、再度の許可取得も極めて困難となります。

3. 信用失墜と再起の難しさ

「風営法違反」の事実は、地域の警察や役所に共有されます。
一度「違反店」のレッテルを貼られると、再申請時に厳しい審査を受けることになり、事実上の廃業状態に追い込まれるケースも少なくありません。


なぜ摘発されるのか?

コンカフェの多くが「飲食店営業許可だけで足りる」と誤解して営業を開始しています。
しかし実際には、

  • お客様の隣に座って会話をする
  • 一緒にドリンクを飲む
  • チェキや握手会などを行う
    これらはすべて 「接待行為」 にあたり、風営法1号営業許可が必要です。

また、ステージでショーやダンスを深夜0時以降に行う場合は、特定遊興飲食店営業許可が必要となります。

警察は「形式ではなく実態」で判断するため、看板に「カフェ」と書かれていても、営業実態が接待や遊興に当たれば違法となります。


行政書士法人檀上事務所のサポート

当事務所では、すでに指導を受けてしまった方や、罰則を恐れて相談に来られる方に対して、次のようなサポートを行っています。

  • 営業実態のヒアリングとリスク診断
  • 風営法許可申請の迅速な準備(1号営業・特定遊興飲食店営業)
  • 二級建築士との協業による図面作成(警察・消防審査をスムーズに通過)
  • 警察との折衝や立会支援

これまでに複数のコンカフェ・バー案件をサポートし、行政処分の回避・軽減や速やかな許可取得を実現してきました。


まとめ

もしあなたがすでに警察から指導を受けているなら、時間との勝負です。
放置すれば 営業停止・刑事罰・廃業 という最悪の事態を招きかねません。

しかし、正しい手続を踏めば、まだやり直す道は残されています。
行政書士法人檀上事務所が、建築士との協業体制で、あなたの店舗を再生へと導きます。


👉 京都・大阪でコンカフェ営業に関して指導を受けた方、今すぐご相談ください。
「知らなかった」では済まされない風営法の世界で、私たちが伴走いたします。

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