通常より115,000円引きで株式会社が設立できるとしたら~会社設立時の登録免許税の軽減|福山市の行政書士法人檀上事務所

会社設立時の登録免許税の軽減

特定創業支援事業を受けた創業者には、株式会社または合同会社の設立時に、登録免許税の軽減措置を受けることができます。この軽減措置の詳細は以下の通りです。

  • 対象となる会社形態:この軽減措置が適用されるのは、「株式会社」または「合同会社」の設立です。
  • 軽減内容:通常、株式会社または合同会社の設立時には、資本金の0.7%の登録免許税がかかります。しかし、特定創業支援事業の証明を受けた場合、この税率が0.35%に軽減されます。具体的には、
    • 株式会社の場合、通常の最低税額が15万円のところ、7.5万円に軽減されます。
    • 合同会社の場合、通常の最低税額が6万円のところ、3万円に軽減されます。

この軽減措置は、創業者にとって非常に有益で、初期費用の削減に大きく寄与します。特に資本金が少ない場合でも、最低税額が半額に軽減されるため、資金に余裕のない創業者にとっては大変ありがたい制度です。


※軽減措置を受けるための条件と注意事項

この軽減措置を受けるためには、いくつかの条件と注意事項がありますので、必ずご確認ください。

  • 証明の取得が必要:軽減措置を受けるためには、会社法上の発起人かつ会社の代表者として会社を設立しようとする個人が、特定創業支援事業の証明を受ける必要があります。この証明書は設立登記を行う際に必要で、法務局に原本を提出する必要があります。
  • 組織変更には適用されない:既に会社を設立した方が、組織変更(例えば、株式会社から合同会社への変更など)を行う場合、この軽減措置を受けることはできません。組織変更は新規設立とは異なるため、軽減措置の対象外となります。
  • 他市区町村での設立には適用されない:この軽減措置は、証明書を交付した市区町村内で会社を設立する場合にのみ適用されます。例えば、福山市で証明書を交付された場合、福山市以外の市区町村で会社を設立する場合には、登録免許税の軽減を受けることはできません。他の市区町村で会社を設立する予定がある場合はご注意ください。

まとめ

会社設立時の登録免許税の軽減は、創業者にとって非常にメリットのある優遇措置です。しかし、その適用には条件があり、特に設立する市区町村や証明書の取得に関する注意点をよく理解しておく必要があります。正しい手続きを踏むことで、スムーズに会社を設立し、創業の第一歩を踏み出すことが可能です。

特定創業支援事業を活用して、コストを抑えながらビジネスをスタートさせたいとお考えの方は、ぜひ当事務所にご相談ください。専門家がしっかりとサポートし、スムーズな会社設立をお手伝いいたします。

特定創業支援事業の登録免許税の軽減を利用すると、資本金が100万円未満の株式会社を設立する場合、かなり低コストで設立することが可能です。この軽減措置を利用した場合の具体的な費用について説明します。


100万円未満の株式会社設立費用の内訳

  1. 定款認証手数料:株式会社を設立する際、定款を公証人役場で認証する必要があります。資本金100万円未満の場合、認証手数料は30,000円です。参考までに、資本金300万円未満は、40,000円、資本金300万円以上は、50,000円となります。
  2. 登録免許税:特定創業支援事業の優遇措置を利用することで、通常15万円の登録免許税が半額の75,000円に軽減されます。
  3. 印紙代の減免:通常、紙の定款を作成する場合には4万円の印紙代が必要ですが、電子定款を利用することでこの印紙代が不要になります。つまり、40,000円のコスト削減が可能です。
  4. これらを合わせると、
    • 定款認証手数料:30,000円
    • 軽減後の登録免許税:75,000円
    • 印紙代:0円(電子定款利用による減免)

    合計:105,000円

合計で105,000円で株式会社を設立することが可能となります。


特定創業支援事業のメリット

この軽減措置により、資本金100万円未満の株式会社が通常よりも大幅に低いコストで設立できます。通常、株式会社の設立には24万円前後の費用がかかりますが、この軽減措置+電子定款を活用することで約115,000円のコスト削減が可能です。創業時の資金に余裕がない方や初期費用を抑えたい方にとって、この制度は非常に魅力的です。


電子定款のメリット

電子定款を利用することで、印紙代4万円が不要となり、さらにコストを抑えて会社設立ができます。この削減された費用を他の創業準備に充てることができるため、初期資金を有効に活用できます。

また、電子定款はPDFなどの電子データとして作成・保存されるため、ペーパーレスで管理が容易です。印刷や郵送の手間が省けるだけでなく、書類の保存や管理が効率的に行えるという利点もあります。

注意事項

この軽減措置を受けるためには、特定創業支援事業の証明を受けることが必要です。証明書を取得するためには、所定のプログラムを受け、一定の要件を満たす必要があります。また、証明書は会社設立の際に法務局に提出する必要があります。

特定創業支援事業を活用し、より低コストで株式会社を設立したいとお考えの方は、ぜひ当事務所にご相談ください。専門家が手続きから設立までサポートいたします。

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