わずか3万円で合同会社を設立し創業する方法|福山市の行政書士法人檀上事務所

3万円で合同会社を創業する方法

合同会社の設立は、株式会社に比べて低コストで迅速に行うことができるため、近年、個人事業主や小規模ビジネスの創業者から非常に人気があります。特に、資本金が少なくても始められるビジネスや、小規模でスタートするために初期費用を抑えたい方にとって、合同会社は最適な選択肢です。本記事では、合同会社を3万円で設立するための方法について詳しく解説します。


合同会社設立のメリット

合同会社の設立には、いくつかのメリットがあります。

  1. 設立コストが低い:合同会社の設立には、株式会社に比べて大幅に低い費用で設立することができます。これにより、資本金が少ない方でも気軽に会社を立ち上げることが可能です。
  2. 設立手続きが簡単:合同会社の設立手続きは比較的簡単で、定款の認証が不要なため、手続きにかかる時間や労力を節約できます。
  3. 経営の柔軟性:合同会社は、出資者である社員が経営に直接携わることができるため、経営の意思決定がスムーズに行えます。また、内部の規定を自由に定められるため、会社の実情に合わせた経営が可能です。
  4. 利益の分配が自由:株式会社では株式に応じた配当が原則ですが、合同会社では社員間で自由に利益の分配方法を決めることができます。これにより、貢献度に応じた報酬を設定するなど、柔軟な利益配分が可能です。

合同会社を3万円で設立するための手順

合同会社を3万円で設立するためには、以下の手順を踏む必要があります。

1. 定款の作成

まず、合同会社の設立に必要な定款を作成します。定款とは、会社の基本的なルールや運営方針を定めた文書で、会社設立において必須の書類です。定款には以下の事項を記載します。

  • 会社名
  • 事業目的
  • 本店の所在地
  • 資本金の額
  • 出資者(社員)の氏名および住所
  • 出資の目的と価額

合同会社の場合、電子定款を利用することで、印紙代4万円を節約することができます。電子定款とは、紙ではなく電子データとして作成・保存する定款のことです。電子定款を利用するためには、電子証明書の取得やAdobe Acrobatなどの専用ソフトが必要ですが、これにより印紙代をゼロにすることができ、結果的に設立費用を抑えることができます。

2. 資本金の払込み

次に、定款で定めた資本金を代表社員の口座に払い込みます。合同会社では、資本金の最低額が1円から設定できるため、実質的に資本金0円でも設立が可能です。しかし、事業運営のための運転資金や信頼性を考慮すると、ある程度の資本金を用意することをおすすめします。

3. 設立登記申請書類の作成

合同会社の設立には、法務局への登記申請が必要です。登記申請に必要な書類は以下の通りです。

  • 設立登記申請書
  • 定款
  • 代表社員の印鑑証明書
  • 払込みがあったことを証する書面(資本金の払込みが確認できる通帳のコピーなど)
  • 印鑑届出書

登記申請書類を作成する際には、法務局のホームページにある書式を利用するとスムーズです。また、書類の内容に不備がないか、事前に確認しておくことが重要です。

4. 登記申請と登録免許税の支払い

登記申請書類が整ったら、法務局にて設立登記の申請を行います。合同会社の設立には、登録免許税として6万円が必要です。しかし、特定創業支援事業の優遇措置を利用することで、この登録免許税が3万円に軽減されます。これが、3万円で合同会社を設立するためのポイントです。

特定創業支援事業の優遇措置を受けるためには、事前に創業支援事業の証明書を取得しておく必要があります。証明書の取得には、所定のプログラムを受講し、一定の条件を満たすことが必要です。


特定創業支援事業の利用でコストを抑える

特定創業支援事業の優遇措置を利用することで、通常6万円の登録免許税が3万円に軽減されます。この優遇措置は、創業者にとって非常に有益であり、合同会社の設立費用を大幅に抑えることが可能です。

優遇措置を受けるための条件

  • 創業支援事業の対象となる方であること
  • 所定のプログラムを受講し、創業に必要な知識を身につけること
  • 証明書の交付を受けること

特定創業支援事業のプログラムでは、経営、財務、人材育成、販路開拓など、創業に必要な知識を総合的に学ぶことができます。これにより、創業者はビジネスを成功させるための基礎知識を身につけることができ、さらにコストを抑えて会社を設立することができます。


3万円で設立する合同会社のメリットとデメリット

メリット

  • 低コストで設立可能:特定創業支援事業を利用することで、最低限の費用で合同会社を設立できます。
  • 迅速な設立手続き:定款の認証が不要で、設立までの手続きが比較的スムーズに行えます。
  • 経営の柔軟性:出資者である社員が経営に直接携わることができ、意思決定が迅速に行えます。

デメリット

  • 信頼性の問題:合同会社は、株式会社と比較して社会的な信頼性が低いと見なされる場合があります。
  • 資本金が少ない:少額資本で設立する場合、資本金が非常に少なくなるため、取引先や金融機関からの信用を得にくい可能性があります。
  • 社員の責任が重い:合同会社では、社員が会社の負債に対して有限責任を負うため、経営に関するリスクが高まります。

まとめ

合同会社を3万円で設立するためには、特定創業支援事業の優遇措置を活用することがポイントです。電子定款の利用により印紙代を節約し、特定創業支援事業の証明を取得することで登録免許税を半額にすることで、初期費用を大幅に抑えて会社を設立することが可能です。

合同会社は、低コストで設立でき、経営の柔軟性が高いため、小規模ビジネスや個人事業主にとって魅力的な選択肢です。しかし、資本金が少ない場合の信頼性やリスクについても考慮する必要があります。

創業にあたり、費用を抑えて効率的に会社を設立したいとお考えの方は、ぜひ当事務所にご相談ください。合同会社の設立から事業開始まで、トータルでサポートいたします。

お問い合わせ


    PAGE TOP