農事組合法人(農地所有適格法人)設立サポート
定款認証・登録免許税不要!発起人3名から設立できる農事組合法人(農地所有適格法人)
弊法人では、出資型の農事組合法人(農地所有適格法人)の設立に関してサポートを行っております。なお、農地所有適格法人とは、農地等の権利を取得し、農業を行うことのできる法人となります。 法人が農地等の権利を取得するには、農地法第3条により、農業委員会の許可を受けることが必要となりますが、この場合には、農地法第2条第3項に規定する農地所有適格法人の要件を満たしていないと許可できないことになっております。
なお、農事組合法人の設立には、公証役場での定款認証・法務局での登録免許税がいずれも不要となっております。出資金以外、かかりませんので、おすすめです。
設立する農地所有適格法人の特徴
法人の種別 | ・農事組合法人 |
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事業 | 主たる事業が農業(関連事業を含む。)であること |
構成員 | 法人の構成員(出資者)は、次のとおりです。 |
役員要件 | 役員の過半は、法人の行う農業(関連事業を含む。)に常時従事する構成員であり、役員または重要な使用人のうち、1人以上が、その法人の行う農業に必要な農作業に従事する者(原則60日以上従事)であること。 |