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行政書士法人檀上事務所

広島県福山市高西町南37番地

TEL.084-934-2005

行政書士による農地転用許可申請|尾道市

農地法によって、農地の転用には厳しい制限がかかっています

はじめして。行政書士の檀上です。当法人では、新たに尾道市での農地転用申請サポートを事業展開いたしたいと存じます。さて、農地転用? 農地? 転用? いずれもなじみがないかと思います。かくゆう私も知りませんでした。そもそも農地とは? 農地とは、農地法第2条第1項で、「耕作の目的に供される土地」となっています。耕作? 耕作とは、田畑をたがやして作物を植え育てることらしいのです。つまりは、農地とは、田と畑ということになります。では、転用とは? 農地法第4条第1項と第5条第1項で、「農地を農地以外のものにすること」となっています。参考:農地法 耕作の目的に供される土地、つまりは田や畑を田や畑以外のものにすることが、農地転用となります。それでは、田や畑以外にするということは? その転用例として以下が考えられます。
・宅地にする
・駐車場にする
・資材置き場にする
もう少し実例に沿った例を挙げますと、
・家を建てたり、増築、改築、建て替えのために敷地が必要なので農地を転用して宅地にしたい
・そもそも耕作の経験もないので、相続で受け継いだ農地を駐車場にしたい
・耕作していない土地に太陽光パネルを設置して電力を供給したい
・事業用の店舗を建てて事業を興したい
など、事情は様々です。農地を管理している各市町村の農業委員会の許可を得なければ、目的を達成することができません。その前段階に立ちはだかっているのが農地転用という手続きとなります。あなた所有の土地の登記簿上の地目が田や畑であるならば、農地転用手続きをしなければならない可能性が高まります。
なお、転用が不要なケースもあります。
・田を畑にしたい 又はその逆
・農業用施設を建てたい(例外:2アール未満の施設)参考:農地法施行規則第29条第1項
・農業用車両の駐車スペースを確保したい
・事実上農地でなくなっている農地がある
いずれも、農地の現況が変わる恐れがある場合は、農業委員会にお伺いを立てる必要がありそうです。

手続きには、許可と届出の2種がある。

農地転用手続きは「許可」と「届出」に分かれています。ずばり、あなたの農地の所在が、都市計画法上の、市街化を促進する「市街化区域」にある場合は「届出」手続き、一方、市街化を抑制する「市街化調整区域」にある場合は「許可」手続きとなります。
以下を確認してみましょう。あなたの農地は、市街化区域にありますか? それとも、市街化調整区域にありますか?

市街化区域 市街化調整区域
作成する書類が少ない
集める書類が少ない
市町村で随時受け付け
受理票の発行も1週間から10日程度
作成する書類が多い
集める書類が多い
月一の締め切りがある
許可証を貰うまで1か月から2か月

 

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農地法第3条許可申請代行サポート

個人、農地所有適格法人等が、農業利用を前提として農地の売買・贈与・貸借等を行う場合には、農地が所在する市町の農業委員会(農業委員会を置いていない町は町長)による農地法第3条許可が必要となります。引用元:広島県

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農地法第3条の3(相続等)の届出代行サポート

相続等により農地を取得した場合(遺産分割及び包括遺贈を含む)の届出となります。農地について権利を取得したことを知った時点からおおむね10カ月以内に農業委員会への届出が必要となります。

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農地法第4条許可申請代行サポート

自分が所有している市街化区域外の農地を農地以外のものにする場合、農業委員会に対して農地法第4条許可の申請が必要です。
(例)自分の土地に自分の家を建てる、自分の土地に自分の太陽光発電設備を設置する、自分の土地を自家用の駐車場にする等

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農地法第4条届出(市街化区域)代行サポート

市街化区域内での農地転用については、あらかじめその農地が所在する市町の農業委員会に届け出て行う場合は、農地法第4条・第5条の許可は不要です。
農地法第3条許可については、市街化区域であっても許可が必要です。

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農地法第5条許可申請代行サポート

市街化区域外の農地を農地以外のものにする目的で、売買・賃貸借権の設定等をする場合、農業委員会に対して農地法第5条許可の申請が必要です。
(例)子が親の土地に家を建てる、業者が土地を買い取って資材置き場にする、子が親の土地に太陽光発電設備を設置する等
引用元:尾道市

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農地法第5条届出(市街化区域)代行サポート

市街化区域内での農地転用については、あらかじめその農地が所在する市町の農業委員会に届け出て行う場合は、農地法第4条・第5条の許可は不要です。農地法第3条許可については、市街化区域であっても許可が必要です。

見積もりいたします。

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