行政書士による飲食店の事業譲渡手続き代行|広島市・三原市・尾道市・福山市

飲食店営業の事業譲渡:食品の営業許可・届出の事業譲渡について

 2023(令和5)年12月13日から、食品衛生法に基づく営業の事業譲渡について、合併・分割・相続の場合と同様に、譲受人は新たな許可の取得等を行うことなく、届出により営業者の地位を承継することが可能になりました。
 これにより、新規営業許可取得までのタイムラグがなくなり、継続してお店を運営することが可能となりました。
 当法人では、この改正を機に飲食店営業の事業譲渡(個人M&A)が活発になるのではないかと考え、添付書類である事業譲渡契約(案)の作成及びアドバイザリーサービスを実施致します。

対象となる営業(根拠法)

・旅館業(旅館業法)・クリーニング所又は無店舗取次店の営業
・食品衛生法に基づく営業(食品衛生法)(クリーニング業法)
・理容所の営業(理容師法)・美容所の営業(美容師法)
・興行場営業(興行場法)・食鳥処理業(食鳥処理の事業の規制及び
・浴場業(公衆浴場法)        食鳥検査に関する法律)

届出に必要な書類

〇 地位承継届
〇 事業譲渡証明書(譲渡が行われたことを証する契約書等の写し添付)
 ・契約書等に必要な項目
  1.譲渡人氏名、住所(法人にあっては名称、代表者名、主たる事業所の所在地)
  2.譲受人氏名、住所(法人にあっては名称、代表者名、主たる事業所の所在地)
  3.営業施設の名称、所在地、営業許可の種類
  4.当該営業許可に係る事業を譲渡した旨
  5.譲渡年月日
 ・法人成りの場合は、法人成り前の個人事業主と法人成り後の法人との譲渡契約書等の写し等
〇 営業許可証書換申請書(営業者の地位が承継される営業許可証)
〇 食品衛生管理者又は食品衛生責任者の資格証(管理者または責任者の変更がある場合)
〇 譲渡人及び譲受人の免許・マイナンバー等の写真付本人確認書類(必須)
〇 譲渡人及び譲受人の印鑑
〇 法人の登記事項証明書(譲受人が法人の場合)
〇 車検証の写し(自動車による営業の場合)

留意事項

〇 譲渡人は、事業譲渡を行おうとする場合、管轄保健所にあらかじめ相談するようお願いします。
〇 譲渡人と譲受人の間で、対象施設に関する申請内容や図面等を共有し、必要な届出等を確認してください。
〇 施設について同一性が認められないような大幅な変更がある場合は、新規の営業許可等の手続きが必要となることがあります。
事業譲渡の届出の手数料は無料です。
〇届出後、立入検査による施設の確認を行います。

飲食店の事業譲渡手続き代行の料金

 当事務所では、お客様に安心してご利用いただくため、手続きごとの料金設定を心がけております。お客様の必要な手続のみを組合せ、余計な費用がかからない料金設定としております。
 なお、考案を要する譲渡計画手続きの場合、タイムチャージにて料金が増加する場合がございます。事前に見積書を発行いたしますので、ご検討くださいますようお願いいたします。

飲食店事業譲渡手続き代行報酬額はこちら
(別ウィンドウで別サイトが開きます)

参考

事業譲渡に関する手続が整備されます(厚生労働省チラシ)  (PDF形式 : 503KB)

厚生労働省ウェブサイト(事業譲渡について)URL:https://www.mhlw.go.jp/kaiseiryokangyohou/second_4.html

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