相続した土地について、「遠くに住んでいて利用する予定がない」、「周りの土地に迷惑がかかるから管理が必要だけど、負担が大きい」といった理由により、土地を手放したいというニーズが高まっています。
このような土地が管理できないまま放置されることで、将来、「所有者不明土地」が発生することを予防するため、相続又は遺贈(遺言によって特定の相続人に財産の一部又は全部を譲ること)によって土地の所有権を取得した相続人が、一定の要件を満たした場合に、土地を手放して国庫に帰属させることを可能とする「相続土地国庫帰属制度」が創設されました。(法務省HP出典)
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相続土地国庫帰属制度の申請手順
相続等で取得した土地を国に引き渡したい方は、
「1 法務局への相談」
「2 申請書類の作成・提出」
「3 負担金の納付」
の3つのステップを経ることで、土地を国に引き渡すことができます。
持参する資料
・登記事項証明書又は登記簿謄本
・法務局で取得した地図又は公図
・法務局で取得した地積測量図
・その他土地の測量図面
・土地の現況・全体が分かる画像又は写真
不承認土地
ただし、以下の土地については、不承認となります。
☑ 建物の存する土地ではありません。(法第2条第3項第1号)
☑ 担保権又は使用及び収益を目的とする権利が設定されている土地ではありません。
(法第2条第3項第2号)
☑【森林の場合】森林組合等への森林経営委託契約等の管理や経営に関する委託契
約を締結している土地、入会権・経営管理権が設定されている土地ではありませ
ん。(法第2条第3項第2号)
☑通路その他の他人による使用が予定される土地ではありません。
(法第2条第3項第3号)
☑【森林の場合】他人による使用が予定される林道、登山道が含まれる土地ではあ
りません。(法第2条第3項第3号)
☑ 土壌汚染対策法第2条第1項に規定する特定有害物質により汚染されている土地
ではありません。(法第2条第3項第4号)
☑ 境界が明らかでない土地その他の所有権の存否、帰属又は範囲について争いがあ
る土地ではありません。(法第2条第3項第5号)
☑ 崖(勾配が30度以上であり、かつ、高さが5メートル以上のもの)がある土地
のうち、その通常の管理に当たり過分の費用又は労力を要するものではありませ
ん。(法第5条第1項第1号)
☑ 土地の通常の管理又は処分を阻害する工作物、車両又は樹木その他の有体物が地
上に存する土地ではありません。(法第5条第1項第2号)
☑ 除去しなければ土地の通常の管理又は処分をすることができない有体物が地下に
存する土地ではありません。(法第5条第1項第3号)
☑ 隣接する土地の所有者等との争訟によらなければ通常の管理又は処分をすること
ができない土地(隣接所有者等によって通行が現に妨害されている土地)ではあり
ません。(法第5条第1項第4号)
☑ 隣接する土地の所有者等との争訟によらなければ通常の管理又は処分をすること
ができない土地(所有権に基づく使用収益が現に妨害されている土地)ではありま
せん。(法第5条第1項第4号)
☑【別荘地の場合】別荘地管理組合等から管理費用が請求されるなどのトラブルが
発生する土地ではありません。(法第5条第1項第4号)
☑【森林の場合】立木を第三者に販売する契約を締結している土地ではありませ
ん。(法第5条第1項第4号)
☑ 土砂崩落、地割れなどに起因する災害による被害の発生防止のため、土地の現状
に変更を加える措置を講ずる必要がある土地(軽微なものを除く)ではありませ
ん。(法第5条第1項第5号)
☑ 鳥獣や病害虫などにより、当該土地又は周辺の土地に存する人の生命若しくは身
体、農産物又は樹木に被害が生じ、又は生ずるおそれがある土地(軽微なものを除
く)ではありません。(法第5条第1項第5号)
☑【森林の場合】適切な造林・間伐・保育が実施されておらず、国による整備が追
加的に必要な森林ではありません。(法第5条第1項第5号)
☑ 国庫に帰属した後、国が管理に要する費用以外の金銭債務を法令の規定に基づき
負担する土地ではありません。(法第5条第1項第5号)
☑ 国庫に帰属したことに伴い、法令の規定に基づき承認申請者の金銭債務を国が承
継する土地ではありません。(法第5条第1項第5号)