新しい生活様式に適応した経営の維持・回復に取り組む中小企業者に対して補助金を支給します。
補助率は10分の10で、1事業者1回限りの申請です。
令和2年4月1日以降に実施し、すでに完了している取り組みも対象です。
檀上行政書士事務所までお問い合わせくださいませ。☎082-293-1342
【申請期間】 令和2年7月10日(金曜日) ~ 令和2年9月30日(水曜日)
https://www.city.onomichi.hiroshima.jp/soshiki/26/34062.html
新しい生活様式に適応した経営の維持・回復に取り組む中小企業者に対して補助金を支給します。
補助率は10分の10で、1事業者1回限りの申請です。
令和2年4月1日以降に実施し、すでに完了している取り組みも対象です。
檀上行政書士事務所までお問い合わせくださいませ。☎082-293-1342
【申請期間】 令和2年7月10日(金曜日) ~ 令和2年9月30日(水曜日)
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