新型コロナウイルス感染症で 影響を受ける事業者の皆様へ【経済産業省】(令和2年4月8日現在)

【持続化給付金】感染症拡大により、特に大きな影響を受けている事業者に対して、
事業の継続を支え、再起の糧となる、事業全般に広く使える給付金
を支給します。https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/pamphlet.pdf 25ページ参照。

【給付対象者】
中堅企業、中小企業、小規模事業者、フリーランスを含む個人事
業者等、その他各種法人等で、新型コロナウイルス感染症の影響
により、売上が前年同月比で50%以上減少している者
【給付額】
前年の総売上(事業収入)
— (前年同月比▲50%月の売上×12ヶ月)
※上記の算出方法により、
法人は200万円以内、個人事業者等は100万円以内を支給。

【お問合せ先】
中小企業庁 金融・給付金相談窓口 03ー3501ー1544
※平日・休日9時00分~17時00分

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