この記事を読むと、当事務所の特定技能制度に関する支援体制と報酬額がわかります。

はじめに

 当事務所では、「特定技能ビザ」で海外から呼び寄せる場合の申請手続きである在留資格認定証明書交付申請、「留学ビザ」や「技能実習ビザ」といった在留資格から、「特定技能ビザ」へ変更する場合の手続きである在留資格変更許可申請、特定技能ビザの在留期間を更新する場合の手続きである在留期間更新許可申請のお手伝いを致します。
また、提携人材紹介会社(ワークエッジWorkEdge)や他の人材紹介会社と提携し、おもにミャンマーやキルギスの人材のご紹介(手数料30%)が可能となっております。

通常受任「特定技能」
在留資格認定証明書交付申請
在留資格変更許可申請
在留期間更新許可申請
「介護」「ビルクリーニング」「素形材産業」「産業機械製造業」
「電気・電子情報関連産業」「建設」「造船・舶用工業」「自動車整備」
「航空」「宿泊」「農業」「漁業」「飲食料品製造業」「外食業」
*太字は、特別受託業務と致します。
標準処理期間     認定:1か月~3か月、変更:2週間~1か月、更新:2週間~1か月
書式出入国管理及び難民認定法関係手続
本人確認写真付き免許証等、在留カード、履歴書
手数料0円(認定)4,000円(変更・更新)
管轄地方出入国在留管理官署
(認定)原則、申請人の所属機関の所在地を管轄する地方出入国在留管理局
(更新・変更)原則、申請人の住居地を管轄する地方出入国在留管理局
対応エリア全国(書類作成のみ)広島県を含む近県(通常受任)
電話相談ご予約の上、082-293-1342 相談時間 10:00~17:00 日祝定休
メール相談フォームにてお問い合わせ下さい。ご返信致します。
オンライン面談相談ご予約の上、ZOOMやGmail、LINE、Messenger等、適宜ご対応致します。
面談相談ご予約の上、コワーキングスペース、貸し会議室を利用致します。
<コワーキングスペースShakeHands>
住所 広島県広島市中区紙屋町1-4-5 ウィニーズ紙屋町3F
営業時間 7:00 – 23:00
Website http://www.shakehands.jp/
<貸し会議室ソーシャルスペースmisocia>
住所 広島県広島市中区袋町3-11 広島県味噌会館3F
営業時間 7:00 – 23:00
https://www.misocia.com/貸会議室/
相談できる内容職業紹介(求職外国人様向け)
人材紹介(求人企業様向け)
転職相談(求職者様向け)
キャリアコンサルティング(人事部向け)

特定技能制度支援│手続き報酬額表

特定技能支援当事務所報酬特定技能職種
在留資格認定証明書交付申請(呼び寄せ)165,000円  建設・製造3分野以外の10分野
在留資格変更許可申請(特定技能1号)(在留者)220,000円  建設・製造3分野以外の10分野
上記申請取次に係る「建設分野」における行政書士報酬(呼び寄せ)
上記申請取次に係る「建設分野」における行政書士報酬(在留者)
220,000円
275,000円
建設分野
建設特定技能受入計画の認定申請
国土交通大臣への受け入れ報告(受入後)
特定技能外国人受入事業実施法人加入申請
建設キャリアアップシステムへの登録申請(1名につき)
110,000円
33,000円
55,000円
55,000円
建設分野
協議会への加入申請に係る代行報酬55,000円製造3分野
在留期間更新許可申請110,000円建設分野以外
在留期間更新許可申請165,000円建設分野
同一法人における「特定技能」への同時申請の場合の二人目以降の加算82,500円すべて
建設分野の「建設キャリアアップシステム」における登録申請の2人目以降の加算33,000円建設分野

当事務所の主な業務内容


① どの分野のどの業務に該当するかの診断及び申請手続きのご説明と流れの案内
  各分野のマニュアル、資料、参考書籍を用いてご説明致します。
② 当該外国人の在留資格申請に必要な書類案内(受入企業の書類含む。)  
③ 認定申請書類の作成 
④ 支援計画の作成
⑤ 全ての提出書類のチェック
⑥ 入管への認定申請取次代行

特定技能制度の流れ

ステップ1 特定技能候補外国人との雇用契約の締結
特定技能雇用契約書(用意された書式)と雇用条件書(翻訳された書式)を自社の就業規則との整合性に注意しながら、作成して外国人と雇用契約(日付に注意)を行います。
在留資格「特定技能」に関する参考様式(新様式)

ステップ2 登録支援機関を探す(自社で支援する場合は省略)
特定技能外国人の支援を登録支援機関に委託する場合は、委託候補予定の登録支援機関を予め調べておく。登録支援機関(Registered Support Organization)

ステップ3 事前ガイダンスに必要な各種書類(翻訳された書式)の作成と使用
事前ガイダンスで、①事前ガイダンスの確認書 ②支払費用の同意書及び明細書 ③1号特定技能外国人支援計画書(特定技能雇用契約書及び雇用条件書含む。)を使用する。

ステップ4 健康診断個人票を持って、健康診断を受診してもらう 
雇用予定の外国人に「健康診断個人票」(用意・翻訳された書式)を渡し、健康診断を受診するようにアナウンスする。在留資格「特定技能」に関する参考様式(新様式)

ステップ5 登録支援機関と支援委託契約の締結(自社で支援する場合は省略)
登録支援機関と支援委託契約を締結する。支援委託契約について特約等における注意点をお伝え致します。登録支援機関(Registered Support Organization)

ステップ6 事前ガイダンス
法務省の運用要領に従って、外国人が十分理解できる言語で対面又はテレビ電話等で、事前ガイダンス予定日に、3時間程度を目安に実施し、説明後に外国人の署名を各書類にもらう。特定技能運用要領・各種様式等

ステップ7 特定技能外国人の必要書類の用意
申請に必要な外国人本人の必要書類(写真、パスポートの写し、履歴書<用意された書式>、技能試験及び日本語試験の合格証明書の写し(技能実習2号良好修了者で、技能検定3級等の実技試験に合格していない場合は、技能実習生に関する評価調書)、健康診断個人票<用意された書式>等)をアナウンスして、用意を依頼する。
在留資格認定証明書交付申請「特定技能」(これから日本に入国される外国人の方)
在留資格変更許可申請「特定技能」(すでに日本に在留している外国人の方で,特定技能への移行を希望している方)

ステップ8 会社の必要書類の用意
申請に必要な会社の必要書類(登記事項証明書、役員の住民票の写し等)を登記所、労働局、税務署、市・区役所等及び社内書類にて用意する。
特定技能に関する二国間の協力覚書において遵守すべき手続に係る書類
・分野別の必要書類
在留資格認定証明書交付申請「特定技能」(これから日本に入国される外国人の方)
在留資格変更許可申請「特定技能」(すでに日本に在留している外国人の方で,特定技能への移行を希望している方)

ステップ9 申請書類の作成
申請に必要な書類を作成致します。当事務所で作成及びコンサルティングする書類:
在留資格認定証明書交付申請書又は在留資格変更許可申請書/特定技能所属機関概要書/事前ガイダンスの確認書/申請人名簿/特定技能雇用契約書/1号特定技能支援計画書/申請に係る提出書類一覧表/その他の書類のコンサルテーション

ステップ10 出入国在留管理局へのオンライン申請
地方出入国在留管理官署
在留申請のオンライン手続き

在留資格を得るための要件

1 申請人が本邦において行おうとする活動が,入管法別表において在留資格ごとに定められた活動に該当すること(在留資格該当性)
2 申請人が基準省令において在留資格ごとに定められた基準に適合すること(基準適合性) 
3 上記「在留資格該当性」及び「基準適合性」を提出資料によって立証できること
4 犯罪歴など特別な問題がないこと(上陸拒否事由に該当しないこと)

コンサルテーション① 在留資格該当性

入管法別表第一の二の表の特定技能の項の下欄に掲げる活動

一 法務大臣が指定する本邦の公私の機関との雇用に関する契約(第二条の五第一項から第四項までの規定に適合するものに限る。次号において同じ。)に基づいて行う特定産業分野(人材を確保することが困難な状況にあるため外国人により不足する人材の確保を図るべき産業上の分野として法務省令で定めるものをいう。同号において同じ。)であつて法務大臣が指定するものに属する法務省令で定める相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事する活動
二 法務大臣が指定する本邦の公私の機関との雇用に関する契約に基づいて行う特定産業分野であつて法務大臣が指定するものに属する法務省令で定める熟練した技能を要する業務に従事する活動

コンサルテーション② 基準適合性

法別表第一の二の表の特定技能の項の下欄第一号に掲げる活動

申請人に係る特定技能雇用契約が法第二条の五第一項及び第二項の規定に適合すること及び特定技能雇用契約の相手方となる本邦の公私の機関が同条第三項及び第四項の規定に適合すること並びに申請人に係る一号特定技能外国人支援計画が同条第六項及び第七項の規定に適合することのほか、申請人が次のいずれにも該当していること。
一 申請人が次のいずれにも該当していること。ただし、申請人が外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律(平成二十八年法律第八十九号)第二条第二項第二号に規定する第二号企業単独型技能実習又は同条第四項第二号に規定する第二号団体監理型技能実習のいずれかを良好に修了している者であり、かつ、当該修了している技能実習において修得した技能が、従事しようとする業務において要する技能と関連性が認められる場合にあっては、ハ及びニに該当することを要しない。
イ 十八歳以上であること。
ロ 健康状態が良好であること。
ハ 従事しようとする業務に必要な相当程度の知識又は経験を必要とする技能を有していることが試験その他の評価方法により証明されていること。
ニ 本邦での生活に必要な日本語能力及び従事しようとする業務に必要な日本語能力を有していることが試験その他の評価方法により証明されていること。
ホ 退去強制令書の円滑な執行に協力するとして法務大臣が告示で定める外国政府又は地域(出入国管理及び難民認定法施行令(平成十年政令第百七十八号)第一条に定める地域をいう。以下同じ。)の権限ある機関の発行した旅券を所持していること。
ヘ 特定技能(法別表第一の二の表の特定技能の項の下欄第一号に係るものに限る。)の在留資格をもって本邦に在留したことがある者にあっては、当該在留資格をもって在留した期間が通算して五年に達していないこと。
二 申請人又はその配偶者、直系若しくは同居の親族その他申請人と社会生活において密接な関係を有する者が、特定技能雇用契約に基づく申請人の本邦における活動に関連して、保証金の徴収その他名目のいかんを問わず、金銭その他の財産を管理されず、かつ、特定技能雇用契約の不履行について違約金を定める契約その他の不当に金銭その他の財産の移転を予定する契約が締結されておらず、かつ、締結されないことが見込まれること。
三 申請人が特定技能雇用契約の申込みの取次ぎ又は外国における法別表第一の二の表の特定技能の項の下欄第一号に掲げる活動の準備に関して外国の機関に費用を支払っている場合にあっては、その額及び内訳を十分に理解して当該機関との間で合意していること。
四 申請人が国籍又は住所を有する国又は地域において、申請人が本邦で行う活動に関連して当該国又は地域において遵守すべき手続が定められている場合にあっては、当該手続を経ていること。
五 食費、居住費その他名目のいかんを問わず申請人が定期に負担する費用について、当該申請人が、当該費用の対価として供与される食事、住居その他の利益の内容を十分に理解した上で合意しており、かつ、当該費用の額が実費に相当する額その他の適正な額であり、当該費用の明細書その他の書面が提示されること。
六 前各号に掲げるもののほか、法務大臣が告示で定める特定の産業上の分野に係るものにあっては、当該産業上の分野を所管する関係行政機関の長が、法務大臣と協議の上、当該産業上の分野に特有の事情に鑑みて告示で定める基準に適合すること。

コンサルテーション③ 産業分野ごとの上乗せ基準告示

 <介護>
 ○ 出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令及び特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令の規定に基づき介護分野について特定の産業上の分野に特有の事情に鑑みて当該分野を所管する関係行政機関の長が定める基準【PDF】
 <ビルクリーニング>
 ○ 出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令及び特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令の規定に基づきビルクリーニング分野について特定の産業上の分野に特有の事情に鑑みて当該分野を所管する関係行政機関の長が定める基準【PDF】
 <素形材産業>
 ○ 出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令及び特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令の規定に基づき、素形材産業分野に特有の事情に鑑みて定める基準【PDF】
 <産業機械製造業>
 ○ 出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令及び特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令の規定に基づき、産業機械製造業分野に特有の事情に鑑みて定める基準【PDF】
 <電気・電子情報関連産業>
 ○ 出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令及び特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令の規定に基づき、電気・電子情報関連産業分野に特有の事情に鑑みて定める基準【PDF】
 <建設>
 ○ 出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令(平成二年法務省令第十六号)の表の法別表第一の二の表の特定技能の項の下欄第一号に掲げる活動の項の下欄第六号及び法別表第一の二の表の特定技能の項の下欄第二号に掲げる活動の項の下欄第七号並びに特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令(平成三十一年法務省令第五号)第二条第一項第十三号及び第二項第七号の規定に基づき、出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令及び特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令の規定に基づき建設分野に特有の事情に鑑みて当該分野を所管する関係行政機関の長が告示で定める基準【PDF】
 <造船・舶用工業>
 ○ 出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令及び特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令の規定に基づき造船・舶用工業分野に特有の事情に鑑みて当該分野を所管する関係行政機関の長が告示で定める基準を定める件【PDF】
 <自動車整備>
 ○ 出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令及び特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令の規定に基づき自動車整備分野に特有の事情に鑑みて当該分野を所管する関係行政機関の長が告示で定める基準を定める件【PDF】
 <航空>
 ○ 出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令及び特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令の規定に基づき航空分野に特有の事情に鑑みて当該分野を所管する関係行政機関の長が告示で定める基準【PDF】
 <宿泊>
 ○ 出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令及び特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令の規定に基づき宿泊分野に特有の事情に鑑みて当該分野を所管する関係行政機関の長が告示で定める基準を定める件【PDF】
 <農業>
 ○ 特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令(平成三十一年法務省令第五号)第二条第一項第十三号及び第二項第七号の規定に基づき、農業分野に特有の事情に鑑みて定める基準【PDF】
 <漁業>
 ○ 特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令(平成三十一年法務省令第五号)第二条第一項第十三号及び第二項第七号の規定に基づき、漁業分野に特有の事情に鑑みて定める基準【PDF】
 <飲食料品製造>
 ○ 出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令及び特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令の規定に基づき飲食料品製造業分野に特有の事情に鑑みて定める基準【PDF】
 <外食業>
 ○ 出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令及び特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令の規定に基づき外食業分野に特有の事情に鑑みて定める基準【PDF】

コンサルテーション④ 特定技能基準省令

○ 特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令【PDF】
○ 出入国管理及び難民認定法別表第一の二の表の特定技能の項の下欄に規定する産業上の分野等を定める省令【PDF】

登録支援機関の登録申請│報酬額

手続名:登録支援機関の登録申請

 当事務所報酬申請手数料
新規登録申請110,000円28,400円(収入印紙)

 

PAGE TOP