旅行業登録のすべて:種類・要件・費用・手続きの流れを徹底解説
はじめに
旅行業は、観光・宿泊・イベントなどのビジネスを広げるための重要な許可制度です。
観光庁または都道府県への登録を経て、国内外の旅行商品を販売できるようになります。
この記事では、旅行業登録の種類から必要書類、費用、手続きの流れまで、行政書士の視点でわかりやすく解説します。
本文構成
1. 旅行業の種類と違い
- 第1種旅行業:海外・国内すべての旅行商品の企画販売が可能(観光庁長官登録)
- 第2種旅行業:国内全域+海外一部地域での企画販売が可能(都道府県登録)
- 第3種旅行業:営業所のある都道府県+隣接都道府県まで(国内のみ)
- 地域限定旅行業:営業所のある市町村+隣接市町村まで
2. 登録のための主な要件
- 旅行業務取扱管理者の配置(国内または総合)
- 基準資産額の確保(第1種:3,000万円/第2種:700万円/第3種:300万円/地域限定:100万円)
- 保証金の供託または旅行業協会加入
- 損害賠償保険加入(任意だが実務上必須)
3. 手続きの流れ
- 必要書類の準備(管理者資格証、財産証明、事業計画等)
- 登録申請(観光庁または都道府県)
- 書類審査・補正
- 保証金供託または協会加入
- 登録通知・標識掲示・営業開始
4. 費用の目安(新規登録時)
- 登録免許税:第1種90,000円/第2種60,000円/第3種・地域限定30,000円
- 保証金:第1種7,000万円/第2種1,100万円/第3種300万円/地域限定150万円(協会加入で分担金方式可)
- 行政書士報酬:第1種25〜40万円/第2種20〜35万円/第3種15〜25万円/地域限定10〜18万円
5. 行政書士に依頼するメリット
- 書類不備による申請差戻しを防げる
- 管理者資格や資産要件のクリア方法を提案
- 保証金供託か協会加入かの選択支援
- 更新や変更、報告義務にも継続対応可能
まとめ
旅行業登録は、観光ビジネスの可能性を大きく広げますが、法的要件や提出書類が多く、自己申請では時間と労力がかかります。
行政書士法人檀上事務所では、新規登録・更新・変更届までワンストップでサポート。
旅行業でのビジネス拡大をお考えの方は、ぜひご相談ください。