【広島・福山対応】喀痰吸引登録申請の代行は行政書士法人檀上事務所へ

【広島・福山対応】喀痰吸引登録申請の代行は行政書士法人檀上事務所へ

こんにちは。行政書士法人檀上事務所です。
当事務所では、障害福祉事業所の指定申請サポートに加え、**喀痰吸引等の登録特定行為事業者登録申請(以下、喀痰吸引登録申請)**の代行支援も行っております。

「研修修了者はいるが、申請方法がわからない」
「申請書類が複雑で困っている」
「指定申請と並行で行いたい」

このようなお悩みをお持ちの福祉事業者様は、ぜひご相談ください。


喀痰吸引登録申請とは?

喀痰吸引や経管栄養など、医療的ケアを伴う行為を介護職員が行うためには、以下の2つの要件が必要です。

  1. 介護職員が「喀痰吸引等研修(第2号研修等)」を修了していること

  2. 法人が「登録特定行為事業者」として都道府県に登録されていること

この「登録特定行為事業者」としての登録手続きが、「喀痰吸引登録申請」です。


申請に必要な書類と要件(広島県の場合の一例)

  • 登録申請書

  • 喀痰吸引等研修修了証の写し

  • 医師との連携体制が分かる協定書等

  • 法人登記事項証明書

  • 定款の写し

  • サービス提供体制図

  • 医師の指示・指導体制を整えた体制整備の証明 など

都道府県ごとに様式や運用が異なる場合がありますので、事前の確認と正確な書類作成が不可欠です。


当事務所の代行サービスの特徴

障害福祉専門の行政書士が担当

障害福祉サービスの指定申請や処遇改善加算などに多数の実績があり、喀痰吸引登録との関係性や実務対応にも精通しています。

指定申請との並行対応も可能

新規事業所の立ち上げにあたって、「指定申請+喀痰吸引登録」をスケジュールに組み込んで対応できます。

医師連携書式などもご用意

医師との連携が必要な協定書や、体制整備に関する補足資料のテンプレートもご提供いたします。


料金の目安(※目安です。詳細はお見積りいたします)

項目 報酬(税別)
喀痰吸引登録申請 代行一式 50,000円〜80,000円
医療機関との連携支援書類作成 10,000円〜
指定申請とセットでの割引 ご相談ください

ご相談・お問い合わせ

喀痰吸引等の登録に関してお困りの方は、ぜひ一度ご相談ください。
「どう進めればいいかわからない」「急ぎで対応が必要」など、状況に応じて柔軟にサポートいたします。


行政書士法人 檀上事務所
📍広島県福山市(県内全域・岡山・四国にも対応)
📞 TEL:084-934-2005
📩 お問い合わせフォーム:https://kyoka-shutoku.com/contact/
🖥 ホームページ:https://kyoka-shutoku.com/


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