寺の宿坊と旅館業――行政書士が支援できる新たな観光・地域創生のかたち|福山市の行政書士法人檀上事務所

🏯 寺の宿坊と旅館業――行政書士が支援できる新たな観光・地域創生のかたち

近年、「お寺に泊まる」という新しい旅のスタイルが注目を集めています。
古い寺院建築に宿泊し、朝のお勤めや座禅、精進料理を体験する。
いわば「宿坊(しゅくぼう)」は、日本人が忘れかけていた精神文化と観光をつなぐ、
静かで深い滞在型観光のかたちです。

しかし、この宿坊を運営するには、宗教法人法や旅館業法、建築基準法など――
複数の法令を横断的に理解しなければなりません。
まさに、行政書士が関わるべき次世代型観光事業といえます。


1.「宿坊」とは何か──宗教と観光の交差点

もともと宿坊とは、参詣者や修行者のための宿泊施設として寺社の境内や周辺に設けられたものです。
かつては信仰の場に限られていましたが、近年は国内外の観光客にも門戸を開き、
宿泊・体験・食事を提供する「体験型宿泊施設」へと変化しています。

特に、

  • 外国人観光客による「ZEN体験」ブーム
  • 精進料理・写経・坐禅など“非日常体験”への関心の高まり
  • 文化財建築を活用した地方創生モデル

これらが重なり、「宿坊」は宗教活動と観光業の中間に位置する存在となりました。
一方で、この“中間的な立ち位置”こそが、法的には非常にグレーゾーンになりやすいのです。


2.宿坊と旅館業法──「宿泊料を受ける」行為は原則として許可が必要

寺院が参拝者や一般観光客を有料で宿泊させる場合
その行為は原則として「旅館業法」に基づく旅館業の許可が必要です。

旅館業法上の区分

宿坊は多くの場合、

  • 相部屋・簡易宿泊形式であること
  • 収容人員が比較的少ないこと
    から「簡易宿所営業」の許可区分に該当します。

旅館業許可を得るには、以下のような行政手続が必要です。

手続項目 主な内容 担当機関
構造設備基準の確認 延床面積・換気・採光・トイレ・洗面設備など 保健所
消防同意申請 火災報知器・避難経路・消火器等の確認 消防署
建築用途確認 建物用途が「旅館」「簡易宿所」に変更可能か 建築指導課
都市計画確認 用途地域が宿泊施設に適合しているか 市町村役所

古い寺院建築の場合、防火区画・避難経路・トイレ数などが基準を満たさないことも多く、
建築士や消防設備士と連携して改修計画を立てることが求められます。


3.宗教法人としての法的留意点

寺院が宿泊事業を行う場合、宗教法人法および法人税法の観点からも整理が必要です。

宗教法人の収益事業該当性

  • 宗教法人が宿泊料を受ける行為は、「布教活動」ではなく収益事業に該当する可能性があります。
  • したがって、収益事業開始届出書の提出や、場合によっては定款(規則)変更が必要です。
  • また、事業の収支を宗教活動会計と分離して処理する必要があります。

行政書士としては、
宗教法人の理事会議事録・定款変更認可申請・事業計画書などを整備し、
宗務課や税務署との協議を支援することが重要です。


4.住宅宿泊事業法(民泊新法)という選択肢

宿坊のうち、年間180日以内の営業で、
かつ住宅として使用する部分を活用する場合は、
「住宅宿泊事業法(いわゆる民泊新法)」に基づく届出で運営できる場合もあります。

ただし、寺院本堂など宗教活動に供される建物では、
「住宅」としての使用実態が認められない場合もあるため、
事前に自治体との協議が欠かせません。


5.宿坊ビジネスの実務課題と行政支援のチャンス

宿坊を運営する際に直面するハードルは多岐にわたります。

  • 老朽化建築の改修コスト(防火・耐震・バリアフリー化)
  • 消防設備や避難経路の整備
  • 構造変更による用途変更手続
  • 檀家・地域住民との調整
  • 宿泊者の安全管理・保険対応
  • 外国人観光客対応(言語・文化配慮)

これらを一つひとつクリアするためには、
行政機関との調整や申請書類の作成、補助金の活用など、
行政書士が専門的に支援できる分野が非常に多いのです。


6.行政書士が関わる具体的なサポート領域

サポート内容 具体例
許可・届出代行 旅館業法許可、用途変更届、消防同意、民泊届出など
法人内部手続 宗教法人の定款変更、収益事業届、議事録作成
契約書・運営規程整備 宿泊約款、利用規約、運営マニュアル作成
行政協議・補助金申請 地域創生交付金、観光庁補助金、文化財改修補助金
顧問・継続支援 年次報告書、消防点検報告、更新届支援

特に、寺院が宿泊事業を新たに始める場合は、
「旅館業許可」+「宗教法人法」+「税務・会計」の三領域を横断的に整理する必要があり、
行政書士の調整力が光る場面です。


7.地域創生の観点から見た宿坊の価値

地方では、人口減少とともに寺院の維持管理が課題化しています。
その一方で、寺院は地域の文化・景観・精神性を象徴する存在です。
宿坊を通じて、寺院が「地域資源」として再活用されることで、
観光・雇用・教育の循環を生み出すことができます。

  • 地域の空き寺・廃寺を宿泊施設として再生
  • 精進料理体験や座禅会を観光プログラム化
  • 外国人観光客を対象にした文化体験ツアーの受け入れ
  • 住職や檀家が運営に関わる地域コミュニティ形成

このような取り組みは、
単なる観光ビジネスではなく、地域再生プロジェクトそのもの。
行政書士は、こうした「地域と寺をつなぐ伴走者」として価値を発揮できます。


8.まとめ──行政書士が「寺の宿坊」で果たす新しい役割

宿坊ビジネスは、
宗教・観光・建築・法務の交差点にある、まさに行政書士向けのブルーオーシャン市場です。

  • 旅館業許可・消防同意・用途変更などの法令調整
  • 宗教法人の定款変更・収益事業化支援
  • 地域創生補助金や観光庁支援策の活用

これらをワンストップでサポートできるのは、
行政書士しかいません。


💬 行政書士法人檀上事務所では

  • 宿坊・民泊・簡易宿所の許可代行・補助金申請・設計連携を一括支援。
  • 宗教法人・観光事業者・設計士との協働体制を構築し、
    「寺を守り、地域を活かす宿坊モデル」を提案しています。

🏯 宿坊開業・寺院再生をお考えの方は、ぜひ一度ご相談ください。
初回相談は無料。現地調査・許可可否診断も承ります。


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