【民泊・観光業者様必見!】1台からレンタカー業を始めるための完全ガイド|福山市の行政書士法人檀上事務所

【民泊・観光業必見!】1台からレンタカー業を始めるための完全ガイド

レンタカー業を始めたいけれど、何から始めたら良いかわからないという方は多いかと思います。この記事では、レンタカー業を始める際に必要な許可取得手続きから、事業開始後に必要な手順まで、全てを詳しく解説していきます。この記事を読めば、レンタカー業の開業準備がスムーズに進められるでしょう。

まずは、観光業におけるレンタカー事業のメリットとして以下が挙げられます。
  1. 更新が不要:一度許可を取得すれば、更新の必要がなく、長期間にわたり事業を運営可能です。
  2. 車輌の準備が許可取得後でOK許可を取得してから車輌を用意できるため、初期投資を抑えたスタートが可能です。
  3. 営業所や車庫の設置要件が緩やか:自宅を営業所にでき、車庫も特定の広さ要件がないため、初期コストが低いです。
  4. 中古車の利用が可能:古物商許可で、中古車を活用し、コストを抑えつつビジネス展開ができます。
  5. 市場ニーズが高い観光やビジネスでのレンタカー需要が安定しており、将来性のあるビジネスモデルとなります。
  6. 低リスクでビジネスを拡大可能:初期の段階で小規模に始め、徐々に車輌数やサービスを拡大できるため、リスクを抑えた成長が見込めます。
  7. 手続きが1回で完了:許可を取得すれば、以降の手続きが簡単で、継続的な運営が容易。
  8. 副業としての開始が可能:1台から始められ、自宅の一部を営業所とすることで、副業としても運営しやすい。

これらのメリットが、レンタカー業を始める際に非常に魅力的なポイントとなっております。


1. レンタカー業とは?

レンタカー業とは、法律上の正式名称で「自家用自動車有償貸渡事業」を指します。簡単に言うと、自動車を顧客に有償で貸し出す事業です。レンタカー業を営むには、事前に運輸局から許可を取得する必要があります。許可を得ることで、一般的な自家用車を事業として貸し出すことができるようになります。


2. レンタカー業を始めるために必要な許可

レンタカー業を始めるためには、「自家用自動車有償貸渡業」の許可を取得しなければなりません。この許可を取得することで、車両を有償で顧客に貸し出すことができます。許可は営業所の所在地を管轄する運輸支局に申請します。

また、レンタカー許可には有効期限がないため、一度許可を取得すれば更新手続きは不要です。さらに、1つの都道府県で取得した許可は全国で有効となります。


3. レンタカー業の許可を取得するための要件

レンタカー業の許可を取得するためには、申請者や使用する車両に関していくつかの要件を満たしている必要があります。

申請者の要件

  • 過去に重大な犯罪歴がなく、1年以上の懲役や禁錮刑を受けた場合は、その刑の執行が終わって2年を経過していること。
  • 過去に運送事業に関する許可が取り消されたことがないこと(2年経過していれば問題ありません)。
  • 申請日より前の2年間に、自動車運送事業経営類似行為で処分を受けていないこと。

車両の要件

レンタカー業で使用できる車両には制限があります。許可が認められている車両は以下の通りです。

  • 自家用自動車(一般的な乗用車)
  • 自家用マイクロバス(乗車定員29人以下、車両全長7m未満)
  • 自家用トラック
  • 特殊用途自動車
  • 二輪車

なお、乗車定員30人以上のバスや霊柩車はレンタカー事業では使用できません。

整備管理者の要件

レンタカー事業では、車両の整備や管理を行う「整備管理者」を配置する必要があります。整備管理者は資格または一定の実務経験が必要です。車両が10台未満の場合は、整備管理者の選任が不要になることもありますが、一定の条件を満たす場合は整備管理者の選任が義務付けられます。


4. レンタカー業の申請に必要な書類

レンタカー業の許可を申請する際には、以下の書類を準備する必要があります。

  • 自家用事業自動車有償貸渡許可申請書
  • 宣誓書
  • 事務所別車種別配置車両数一覧表
  • 貸渡しの実施計画
  • 法人の場合は登記簿謄本、個人の場合は住民票
  • 料金表
  • 貸渡約款

これらの書類は、主に運輸支局で入手可能ですが、各都道府県の運輸支局のウェブサイトからもダウンロードすることができます。


5. レンタカー業の申請手続きの流れ

ステップ1: 書類の作成

申請書類を作成し、必要な添付書類を揃えます。書類の不備があると、許可申請の手続きが大幅に遅れる可能性があるため、正確に作成しましょう。

ステップ2: 申請の提出

書類が完成したら、管轄の運輸支局に申請書類を提出します。申請書類は正本と副本の2部を用意する必要があります。

ステップ3: 審査

申請書類の審査には通常、約1か月の時間がかかります。この間に書類の不備や不足が指摘されることがあるため、早めに対応することが重要です。

ステップ4: 許可の交付

審査が通れば、運輸支局から許可証が交付されます。このとき、登録免許税9万円を納付する必要があります。

ステップ5: わナンバー登録

許可を取得した車両を「わナンバー」として登録し、正式にレンタカー事業を開始できます。わナンバー登録は陸運局で行います。


6. レンタカー業の開業に必要な費用

レンタカー業を開業するために必要な費用は、事業規模や設備によって異なります。以下は一般的な開業費用の目安です。

項目 金額の目安
車両費 100万円
物件費(初期費用) 50万円
広告宣伝費 30万円
事務関連費 10万円
自動車保険費用 月額2〜3万円
備品費用 10万円

7. レンタカー業の運営に必要な保険と契約書

レンタカー業を安全に運営するためには、以下の自動車保険に加入することが義務付けられています。

  • 対人保険:1人につき8,000万円以上
  • 対物保険:1事故につき200万円以上
  • 搭乗者保険:1人につき500万円以上

また、貸渡約款(契約書)は顧客との契約内容を明確にするために重要です。事故やトラブルを避けるため、しっかりとした約款を準備しておくことをお勧めします。


8. レンタカー業のメリットとデメリット

メリット

  • 少ない初期費用で始められる
  • 自分が所有している車両を有効活用できる
  • 車両数に応じて規模を拡大できる

デメリット

  • 自動車保険の費用が高い
  • 不特定多数の人が利用するため、事故リスクが高い
  • 保守管理が必要

まとめ

レンタカー業は、低コストで始められ、比較的手軽に事業をスタートできるビジネスです。しかし、許可取得のための手続きや保険、契約書の準備など、しっかりと準備をしておかないと開業までに時間がかかることもあります。この記事を参考に、スムーズな開業準備を進め、成功するレンタカー事業をスタートさせましょう。

もし開業手続きに不安がある場合は、専門の行政書士に依頼することで手続きをスムーズに進めることができます。

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