1社目の方必見!株式会社を125,000円で設立する方法|福山市の行政書士法人檀上事務所|福山市、尾道市、広島市、全国

株式会社を125,000円で設立する方法

株式会社の設立には、通常24万円以上の費用がかかると言われていますが、特定の方法を利用すれば、これを大幅に削減し、125,000円で設立することが可能です。そのためのポイントは、特定創業支援事業を利用した登録免許税の軽減と電子定款の活用です。本記事では、これらを活用して株式会社を125,000円で設立する方法について詳しく解説します。


株式会社設立の基本費用

まず、通常の株式会社設立にかかる基本的な費用を確認しておきましょう。

  1. 定款認証手数料:株式会社を設立する際には、定款を公証人役場で認証する必要があります。この際にかかる手数料が50,000円です。
  2. 印紙代:紙の定款の場合、40,000円の印紙税がかかります。ただし、電子定款を利用するとこの印紙代が不要になります。
  3. 登録免許税:株式会社の設立時には、資本金の0.7%の登録免許税がかかります。ただし、最低税額が150,000円と定められています。

通常の費用はこれらを合わせて最低でも240,000円程度となります。しかし、ここから特定創業支援事業電子定款を活用することで、設立費用を125,000円まで抑えることが可能です。


株式会社を125,000円で設立する方法

では、具体的にどのようにして株式会社を125,000円で設立するか、その手順を解説します。

1. 特定創業支援事業を利用して登録免許税を軽減

特定創業支援事業とは、創業者に対する継続的な支援を行う事業で、創業に必要な知識やスキルを身につけるためのプログラムです。この支援を受けることで、株式会社の設立時にかかる登録免許税を軽減することができます。

通常、株式会社設立時の登録免許税は資本金の0.7%ですが、最低税額が150,000円となります。しかし、特定創業支援事業の証明書を取得することで、この税額が50%軽減され、75,000円となります。これが株式会社を低コストで設立するための大きなポイントです。

2. 電子定款の利用で印紙代4万円を節約

次に、電子定款を利用することで、印紙代4万円を節約します。通常、紙の定款には4万円の印紙を貼付する必要がありますが、電子定款を利用することで、この印紙代が不要となります。電子定款とは、紙ではなく電子データとして作成・保存する定款のことです。

電子定款を利用するためには、電子証明書の取得やAdobe Acrobatなどの専用ソフトが必要ですが、これにより印紙代4万円を削減することができます。電子定款の作成・保存には多少の手間と費用がかかりますが、それでも印紙代が不要になるため、結果的にコストを削減することができます。

3. 定款認証手数料

株式会社設立において必須の手続きが定款認証です。定款の内容を公証人に認証してもらうために、50,000円の定款認証手数料がかかります。この費用は電子定款を利用しても必要です。

4. 具体的な設立費用の内訳

以上を踏まえて、株式会社を125,000円で設立するための具体的な費用の内訳は以下の通りです。

  • 定款認証手数料:50,000円
  • 電子定款による印紙代:0円(通常の4万円が不要)
  • 登録免許税:75,000円(特定創業支援事業利用による軽減)

合計:125,000円


特定創業支援事業の利用方法

特定創業支援事業の利用には、いくつかのステップが必要です。

1. 創業支援プログラムの受講

まず、自治体が提供する創業支援プログラムを受講します。このプログラムでは、経営、財務、人材育成、販路開拓など、創業に必要な知識やスキルを身につけることができます。

2. 証明書の交付申請

プログラムの受講が完了したら、特定創業支援事業の証明書交付を申請します。この証明書が発行されることで、登録免許税の軽減などの優遇措置を受けることが可能になります。

3. 証明書の活用

証明書を取得したら、会社設立の登記申請時にこの証明書を提出します。これにより、登録免許税の軽減が適用され、設立費用を抑えることができます。


電子定款の作成手順

電子定款を作成するためには、以下の手順を踏みます。

1. 電子証明書の取得

まず、電子定款の作成には電子証明書が必要です。これは、定款が確かに作成者によって作成されたものであることを証明するためのものです。電子証明書は、公的個人認証サービスなどで取得することができます。

2. 定款の作成

電子証明書を取得したら、次に定款を作成します。定款には会社の基本的な情報やルールを記載します。電子定款は通常の定款と内容は同じですが、電子ファイル(PDFなど)で作成します。

3. 電子署名の付与

作成した電子定款に電子署名を付与します。これは電子証明書を使って行います。電子署名を付与することで、定款の真正性を証明し、印紙税の課税対象外とすることができます。

4. 定款の認証

電子署名を付与した電子定款を、公証人役場で認証してもらいます。電子定款の場合も、認証手数料は50,000円です。ただし、印紙税は不要です。


まとめ

株式会社を125,000円で設立するには、特定創業支援事業の利用と電子定款の活用が鍵となります。これらを適切に利用することで、設立時のコストを大幅に削減することが可能です。

  • 特定創業支援事業:登録免許税を半額の75,000円に軽減
  • 電子定款:印紙代4万円を節約

これらの手段を活用して、効率的かつ低コストで株式会社を設立することが可能です。創業を検討されている方は、ぜひこれらの方法を活用し、ビジネスのスタートをスムーズに進めてください。

当事務所では、電子定款の作成から特定創業支援事業の活用まで、株式会社設立に関するサポートを提供しています。少しでも費用を抑えて会社設立をしたいとお考えの方は、お気軽にご相談ください。

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