行政書士による障がい福祉サービス事業指定申請支援【広島市】
はじめに
当事務所では、障害福祉サービス事業所等の指定を希望される事業者の方の支援に取り組んでいます。障がい福祉事業における、長引く人材不足に対応する、行政書士による、少しでも事務手続きを軽減するための、外部支援サービスです。なお、行政書士による障がい福祉サービス事業の指定申請の完全代行は、否定されておりますので、ご了承くださいませ。また、提携人材紹介会社(外国人材の越中屋WorkEdge)とそのSNSグループによるヘルパー等の人材の確保の構築や、物件を検索してくれる不動産会社のご紹介又は同行の支援体制を構築継続中です。◆お問い合わせは、行政書士法人檀上事務所まで(9時から19時まで〈日祝定休〉082ー299ー3231)◆
障がい福祉サービス│指定までのロードマップ
ⅰ 相談・ヒアリング(法人設立・融資相談・物件、人員配置、加算について)
ⅱ 物件選び(不動産業者)/行政書士同行
ⅲ 事前相談(福祉課・消防予防課・建築課)/行政書士同行
ⅳ 事前協議(福祉課・消防予防課・建築課)/行政書士同行
ⅴ 着工・内装工事・備品の用意
ⅵ 防火対象物使用開始届・検査済証(消防署)/行政書士同行
ⅶ 本申請(福祉課)/行政書士代理申請
ⅷ 現地調査(福祉課)/行政書士同行
ⅸ 指定(福祉課)
ⅹ 事業開始
ⅺ 国保連請求手続き
障がい福祉事業指定申請支援│手続き報酬額表
サービス内容(報酬額含む。)
番号 | 障がい福祉サービス事業 指定申請支援サービス | 報酬額(税込み) | サービス内容 |
---|---|---|---|
1 | 事前コンサルティング | 33,000円 | 事前協議前コンサルティング ⑴物件のコンサルティング ⑵人員のコンサルティング ⑶加算等のコンサルティング |
2 | 法人設立支援 | 66,000円 | 株式会社・合同会社対応 |
3 | 指定権者(都道府県等)との 事前協議に同⾏・書類作成 | 22,000円 | 事業所物件の事前協議 |
4 | 指定申請書作成・補正・協議 | 275,000円 | 事前協議後の指定申請書作成・申請 |
5 | 指定申請書添付の平⾯図(レイアウト図)作成(エクセル又は手書きで作成 | 33,000円 | 指定申請書類の添付書類 |
6 | 創業融資支援・書類作成 | 66,000円 | ⑴独⽴⾏政法⼈福祉医療機構(創業6か月前応相談) ⑵日本政策金融公庫 (創業1か月前応相談) ⑶制度融資(広島県) ⑴⑵⑶成功報酬あり |
7 | 誓約書の作成に関する 所轄市区町村役場(消防署を除く)への関連法令適合性の確認 (事業所が都市計画法、建築基準法等に適合しているかの確認) | 22,000円 | |
8 | 所轄消防署への事前相談同⾏ ・ 代⾏ (消防法等の確認) | 22,000円 | |
9 | 防⽕対象物使⽤開始届の作成 ・ 提出 | 22,000円 | |
10 | 消防計画の作成 | 22,000円 | |
全てのサービスの合計 | 583,000円 | 1~10 |
障がい福祉サービス事業一覧
障がい児通所支援事業 | |
放課後等デイサービス | 児童発達支援 |
保育所等訪問支援 | 居宅訪問型児童発達支援 |
就労・日中活動系事業 | |
就労移行支援 | 就労継続支援A型 |
就労継続支援B型 | 就労定着支援 |
自立訓練(機能訓練) | 自立訓練(生活訓練) |
生活介護 | |
居住関係事業 | |
自立生活援助 | 共同生活援助 |
短期入所 | |
訪問支援・相談支援事業等 | |
居宅介護 | 重度訪問介護 |
同行支援 | 行動援護 |
相談支援 |
各種お問い合わせ内容
◆手続きに関するお問い合わせ先 | 行政書士法人檀上事務所 担当行政書士 檀上智彦(だんじょうともひこ) |
◆人材紹介に関するお問い合わせ | 転職エージェント 檀上智彦(34-ユ-300459) ◆サビ管・児発管のスカウト及びサーチング◆ |
◆電話でのお問い合わせ | 082-299-3231【9時から19時まで】 |
◆フォームお問い合わせ | 障がい福祉サービス事業指定申請支援専用 |
◆オンライン面談 | GmailMeetによるオンライン面談(お問い合わせの後、面談可能) |
指定申請に関する手順(広島市)
ステップ1 事前協議
事業所開設予定物件(賃貸or売買)についての事前協議
ⅰ 事業所開設予定物件が「土砂災害特別警戒区域」「土砂災害警戒区域」内に設置されていないこと
ⅱ 事業所開設予定物件の建築確認済証・検査済証の番号がわかること
ⅲ 事業所開設予定物件のレイアウト・図面(事務室・相談室・多目的室・静養室【兼用~十分な広さ】/訓練・作業室【3平米/1人】)が示されているものを提示できること
ステップ2 本申請
ⅰ 事前協議で確認されると本申請にすすみます。
指定権者情報
広島市より
事前相談については、指定(毎月1日に指定)を希望される時期の2か月前までのできるだけ早めに、電話(082‐504-2841)でお問い合わせの上、事業者の方が障害自立支援課までお越しください。
なお、事前相談は、予定している土地や物件等の契約を行う前にお願いいたします。
事前相談の際には、主に以下の内容をお伺します。
○ 申請者(事業者)
○ サービスの種別及び内容(生産活動がある場合は活動内容)
○ 指定希望時期
○ 事業所開設予定地(土砂災害警戒区域外又は土砂災害特別警戒区域外であるか等)
○ 事業所開設予定物件(レイアウト等)
○ 従業者配置計画
○ 健康福祉局 障害福祉部 障害自立支援課事業者指導係
〒730-8586 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号
広島市役所本庁舎3階
Tel:082-504-2841 Fax:082-504-2256
jiritsu@city.hiroshima.lg.jp
広島県(広島市・呉市及び福山市を除く全域)より
指定障害福祉サービス事業者等の指定申請等の手続きについて
○障害者総合支援法に基づき広島県が指定する指定障害福祉サービス事業者等に定められている手続きについては,次の指定申請の手引きをご確認ください。
○令和3年4月1日から,県所管の事業所からの申請書,届出書等は広島県電子申請システムでのみ受け付けます。(紙媒体での提出は受け付けません。)
問い合わせ先
事業所の新規開所の相談(電話照会) | 広島県障害者支援課指導検査グループ電話:082-513-3158 |
既存の事業所に関する相談(メール照会) | 広島県障害者支援課指導検査グループ質問票:質問票 (Excelファイル)(20KB)送付先:fusyoushitsumon@pref.hiroshima.jp |
呉市より
指定申請
指定までの流れ:事前協議→申請→受理→審査→現地確認→指定
- 事前協議については,必ず事前に呉市福祉保健課指導監査室と日程調整のうえ来課してください。(事前協議についてはこちら「指定申請等に係る事前協議について」をご覧ください。)
- 日中サービス支援型共同生活援助については,事前協議後,協議会での評価,助言を受ける必要があります。(協議会での評価等についてはこちら「日中サービス支援型共同生活援助の指定について」をご覧ください。)
- 申請書の提出期限は,指定を受ける月の前々月末とします。(指定日は,1日付となります。)
福山市より
指定申請等に係る事前協議について
1 事前協議について
指定障がい福祉サービス事業等を行うには,事前協議が必要です。事前協議は予約制で行っています。4か月前までには事前協議書等を提出していただく必要がありますので,日程に余裕をもって手続きをしてください。
協議にあたってはあらかじめ電話連絡のうえ,事業を実施する当事者が必ずお越しください(電話連絡のない場合やコンサルタントのみの協議は,原則お受けしません)。
なお,事前協議が6か月を越える場合は,計画の取下げをお願いしています(熟度の高い計画の提出をお願いします)。
※ 電話予約の際にお伝えいただきたいこと。
来るの要件 希望日及び時間 事業を実施する法人名(または事業所名)
来る者の名前及び事業者(法人)との関係 連絡先の電話番号
広島市
ひろしま地図ナビ(都市計画情報等)
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