民泊行政書士

所有物件・実家の空き家を利活用!民泊届出完全代行サポート・選べるサポート

民泊届出代行サポート

書類作成・収集業務 事前相談・調査業務
110,000~165,000円/物件 110,000~165,000円/物件
住宅宿泊事業法・関係法令に関する民泊届出手続きの書類作成・公的書類代理収集 関係法令ごとの関係各所(都道府県庁建築課・市町村建築指導課・保健所・消防署)への事前相談代行業務・物件調査業務
住宅宿泊事業届出書(システム)
住宅宿泊事業届出書
欠格事由に該当しないこと等を誓約する書面
宿泊者が宿泊時に家主が民泊住居内に同宿し、管理することを誓約する場合
[共同所有者が民泊を行う場合]
 共同所有者が民泊として利用することを承諾したことを証する承諾書
【賃貸・転借住宅で業を行う場合】
賃貸人及び転貸人が事業のための転貸を承諾したことを証する承諾書
【管理業者に委託する場合】委託契約書等の写し
[二以上の区分所有者が存する建物の場合]
専有部分の用途に関する規約の写し
【マンション管理規約に定めのない場合】
管理組合に事業を禁止する方針が総会や理事会で決議されていない旨を確認した誓約書
消防法令適合通知書(交付申請の後に消防署が交付)
住宅宿泊事業法第6条に基づく宿泊者の安全の確保を図るための事前相談書
定款又は寄附行為
登記事項証明書(法人・商業)
市町村の長の証明書(身分証明書)
破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者に該当しない旨の証明
法人役員名簿
[届出者が未成年の場合]
・法定代理人の同意書 
・法定代理人が法人である場合は,登記事項証明書
住宅の登記事項証明書(不動産)
[入居者の募集が行われている場合:そのことを証する以下のいずれかの書類]
 (現在募集を行っていることを証する直近の書類)
[随時その所有者,賃借人又は転借人の居住の用に供されている場合:そのことを証する次のいずれかの書類]
 (届出日前1年以内のもの)
住宅の図面 以下の事項を明示
(1)台所,浴室,便所及び洗面設備の位置
(2)住宅の間取り及び出入口
(3)各階の別
(4)居室,宿泊室及び宿泊者の使用に供する部分のそれぞれの床面積(平方メートル)
(5)非常用照明器具の位置,その他安全のための措置の内容等
民泊制度運営システム(利用者申込)
届出手続きを行政書士等へ委託する場合の委任状及び同意書
1)関係法令等窓口
 ア 消防法令適合通知書(全事業者)
(相談・申請先)消防法令適合通知書申請窓口
 イ 住宅宿泊事業法第6条に基づく「宿泊者の安全確保措置」事前相談書(兼)説明書(全事業者)
(相談・申請先)特定行政庁(建築主事を置く市及び県)
 ウ 食品衛生法の許可等(該当する場合のみ)
(相談・申請先)家屋の所在地を所管する保健所
 エ 温泉法の手続き(該当する場合のみ)
(相談・申請先)保健所または市町の担当課
 オ 都市計画法の手続き(市街化調整区域に該当する場合のみ)
(相談先)都市計画法(建設事務所建築課又は市 町開発許可担当課)
 カ 水道料金区分の確認
(相談先)市町の水道担当課
 キ 廃棄物区分の確認
(相談先)市町の廃棄物担当窓口
お問い合わせ お問い合わせ
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住宅宿泊事業届出書
欠格事由に該当しないこと等を誓約する書面
宿泊者が宿泊時に家主が民泊住居内に同宿し、管理することを誓約する場合
[共同所有者が民泊を行う場合]
 共同所有者が民泊として利用することを承諾したことを証する承諾書
【賃貸・転借住宅で業を行う場合】
賃貸人及び転貸人が事業のための転貸を承諾したことを証する承諾書
【管理業者に委託する場合】委託契約書等の写し
[二以上の区分所有者が存する建物の場合]
専有部分の用途に関する規約の写し
【マンション管理規約に定めのない場合】
管理組合に事業を禁止する方針が総会や理事会で決議されていない旨を確認した誓約書
消防法令適合通知書(交付申請の後に消防署が交付)
住宅宿泊事業法第6条に基づく宿泊者の安全の確保を図るための事前相談書
定款又は寄附行為
登記事項証明書(法人・商業)
市町村の長の証明書(身分証明書)
破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者に該当しない旨の証明
法人役員名簿
[届出者が未成年の場合]
・法定代理人の同意書 
・法定代理人が法人である場合は,登記事項証明書
住宅の登記事項証明書(不動産)
[入居者の募集が行われている場合:そのことを証する以下のいずれかの書類]
 (現在募集を行っていることを証する直近の書類)
[随時その所有者,賃借人又は転借人の居住の用に供されている場合:そのことを証する次のいずれかの書類]
 (届出日前1年以内のもの)
住宅の図面 以下の事項を明示
(1)台所,浴室,便所及び洗面設備の位置
(2)住宅の間取り及び出入口
(3)各階の別
(4)居室,宿泊室及び宿泊者の使用に供する部分のそれぞれの床面積(平方メートル)
(5)非常用照明器具の位置,その他安全のための措置の内容等
民泊制度運営システム(利用者申込)
届出手続きを行政書士等へ委託する場合の委任状及び同意書
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 ア 消防法令適合通知書(全事業者)
(相談・申請先)消防法令適合通知書申請窓口
 イ 住宅宿泊事業法第6条に基づく「宿泊者の安全確保措置」事前相談書(兼)説明書(全事業者)
(相談・申請先)特定行政庁(建築主事を置く市及び県)
 ウ 食品衛生法の許可等(該当する場合のみ)
(相談・申請先)家屋の所在地を所管する保健所
 エ 温泉法の手続き(該当する場合のみ)
(相談・申請先)保健所または市町の担当課
 オ 都市計画法の手続き(市街化調整区域に該当する場合のみ)
(相談先)都市計画法(建設事務所建築課又は市 町開発許可担当課)
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(相談先)市町の水道担当課
 キ 廃棄物区分の確認
(相談先)市町の廃棄物担当窓口
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