
請負契約を履行するに足る財産的基礎又は、金銭的信用を有すること。
[一般建設業]
〔法第7条第4号〕
次のいずれかに該当すること。
1 自己資本の額が500万円以上であること。
2 500万円以上の資金を調達する能力があること。
3 許可申請直前の過去5年間許可を受けて継続して営業した実績があること。
[特定建設業]
〔法第15 条第3号〕
次のすべての要件に該当すること。
1 欠損の額が資本金の額の20%を超えていないこと。
2 流動比率が75%以上であること。
3 資本金の額が2,000万円以上であること。
4 自己資本の額が4,000万円以上であること。