建設業許可申請完全代行サービス

尾道で、建設業許可申請代行

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行政書士法人檀上事務所

広島県福山市高西町南37番地

TEL.084-934-2005

その他 欠格要件等

〔法第8条〕
許可申請書若しくはその添付書類中の重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているとき、又は、法人にあっては当該法人が、個人にあっては個人事業主(営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者に対する法定代理人(法人である場合においては当該法人)を含む。)が次のいずれかに該当するとき、若しくは法人にあってはその役員等※2、又は施行令第3条に定める使用人が、個人にあっては施行令第3条に定める使用人又は未成年者に対する法定代理人が法人である場合のその役員等が、次の1から5、7、8又は9のいずれかに該当するときは、許可を受けることはできない。

1 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
2 心身の故障により建設業を適正に営むことができない者(精神の機能の障害により建設業を適正に営むに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者)
3 ①不正な手段により許可を受けたこと、②指示処分などの対象に該当する場合で情状が特に重いこと、③営業停止処分に従わないことのいずれかにより許可を取り消されて5年を経過しない者
4 3の場合で、許可の取消処分に係る聴聞の通知の日以降に廃業届を提出し、その届出の日から5年を経過しない者
5 4の廃業届を提出した場合において、許可の取消処分に係る聴聞の通知の日前60 日以内に、役員、支配人、支店長等であった者で、その届出の日から5年を経過しない者
6 建設業の営業の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者
7 許可を受けようとする建設業について、営業を禁止されており、その禁止の期間が経過しない者
8 次に該当する者で、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
① 禁錮以上の刑に処せられた者
② 建設業法の規定に違反し、罰金の刑に処せられた者
③ 建築基準法、宅地造成等規制法、景観法、都市計画法、労働基準法、職業安定法若しくは労働者派遣法のうち政令で定める規定に違反して罰金の刑に処せられた者
④ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に違反し、罰金の刑に処せられた者
⑤ 刑法第204 条(傷害)、第206 条(現場助勢)、第208 条(暴行)、第208 条の3(凶器準備集合及び結集)、第222 条(脅迫)、第247 条(背任)若しくは暴力行為等処罰に関する法律の罪を犯したことにより、罰金の刑に処せられた者
9 暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者
10 9のものが、その事業活動を支配する者

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