
建設業とは
建設業とは、元請、下請その他いかなる名義をもってするかを問わず、建設工事の完成を請け負うことを業として行うことをいいます。
建設業許可を必要とする者
建設業を営もうとする者は、許可を受けなくともよい場合に掲げる工事を除く全てが許可の対象となり、29 種の建設業の種類(業種)ごとに、国土交通大臣又は都道府県知事の許可を受けなければなりません。
許可を受けなくてもよい場合
① 軽微な建設工事
・建築一式工事 | 1件の請負代金の額が1,500 万円に満たない工事又は延べ面積が150 ㎡に満たない木造住宅工事 |
・その他の工事 | 1件の請負代金の額が500 万円に満たない工事 |
② 付帯工事
軽微な建設工事に該当しない工事を請け負うときは、その工事に対応する建設業の許可を受けていなければなりませんが、許可を受けた建設業に係る建設工事の施工に際し、その工事に附帯する他の建設工事(以下「附帯工事」という。)があるときは、その附帯工事に関する建設業の許可がなく、かつ、それが軽微な建設工事でなくても、許可を受けている建設業に係る建設工事とともにその附帯工事を請け負うことができます。
建設業許可業種の分類(一式工事と専門工事)
許可業種の29 業種の区分は次のようになります。
土木一式工事 | 建築一式工事 | 大工工事 |
左官工事 | とび・土工・コンクリート工事 | 石工事 |
屋根工事 | 電気工事 | 管工事 |
タイル・れんが・ブロック工事 | 鋼構造物工事 | 鉄筋工事 |
舗装工事 | しゅんせつ工事 | 板金工事 |
ガラス工事 | 塗装工事 | 防水工事 |
内装仕上工事 | 機械器具設置工事 | 熱絶縁工事 |
電気通信工事 | 造園工事 | さく井工事 |
建具工事 | 水道施設工事 | 消防施設工事 |
清掃施設工事 | 解体工事 |

一式工事の許可を有していれば他の専門工事も単独で請け負えるということではありません。
出典元:建設業許可申請の手引き(広島県)
建設工事に該当しない工事等
・船舶、汽車、飛行機等土地に定着しない工作物の建造及びその内部における配管、塗装、内装仕上げ、ガラス工事等
・設備関係の保守点検・管理
・樹木等の冬囲い、せん定、施肥、街路樹の枝はらい、苗木の育成販売、樹木の伐採、造林事業等
・道路維持業務における草刈、除土運搬、除雪、路面清掃、側溝清掃等
・砂利採取・採石業務、イベント等における仮設物等の仮設工事、家電販売に伴う付帯物の取付け等
・自社(者)物件に係る工事(完成工事高に計上することは不可)
・浄化槽工事業者登録・届出(浄化槽法)・解体工事業者登録(建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律)を要する工事
許可の区分
1)大臣許可と知事許可
建設業の許可は、許可を受けようとする建設業者の設ける営業所(※)の所在地の状況によって、「大臣許可」と「知事許可」に区分されます。
大臣許可 | 2つ以上の都道府県に営業所を設ける場合 |
知事許可 | 1つの都道府県に営業所を設ける場合 |

出典元:建設業許可申請の手引き(広島県)
2)特定建設業の許可と一般建設業の許可
特定建設業の許可 | 発注者から直接請負う1件の建設工事について、下請代金の額(その工事に係る下請契約が2以上あるときは、下請代金の総額)が4,500万円(建築一式工事においては、7,000 万円)以上となる下請契約を締結して施工しようとするもの |
一般建設業の許可 | 特定建設業の許可が必要な工事以外の工事のみを施工しようとするもの |
許可の有効期間
許可の有効期間は、5年間となります。
許可の更新を受けなければ、有効期間の満了とともに効力を失います。引き続き建設業を営もうとする場合には、許可の有効期間が満了する日の30 日前までに、許可の更新の申請(*許可の有効期間の満了する3か月前から受付)をしなければなりません(建設業法施行規則第5条)。許可の更新の申請をしていれば、有効期間満了後であっても、許可又は不許可となるまでは、従前の許可は有効です。
営業の意思があるにもかかわらず、有効期間の30 日前(30 日未満~有効期間)までに申請ができなかった場合は、ご相談ください。
許可の有効期間の調整(一本化)
(1) 更新における一本化
(2) 業種の追加(又は、般・特新規)と更新における一本化