
取締役としての地位の確認(建設業としての工事の確認)
〔法第7条第1号〕〔規則第7条第1号〕
イ 常勤役員等のうち1人が次のいずれかに該当する者であること
1 建設業に関し5年以上経営業務の管理責任者としての経験を有する者
2 建設業に関し5年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者(経営業務を執行する権限の委任を受けた者に限る。)として経営業務を管理した経験を有する者
3 建設業に関し6年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者として経営業務の管理責任者を補佐する業務に従事した経験を有する者
ロ 常勤役員等のうち1人が次のいずれかに該当する者であって、かつ、財務管理の業務経験(許可を受けている建設業者にあっては当該建設業者、許可を受けようとする建設業を営む者にあっては当該建設業を営む者における5年以上の建設業の業務経験に限る。以下このロにおいて同じ。)を有する者、労務管理の業務経験を有する者及び業務運営の業務経験を有する者を当該常勤役員等を直接に補佐する者としてそれぞれ置くものであること。
1 建設業に関し、2年以上役員等としての経験を有し、かつ、5年以上役員等又は役員等に次ぐ職制上の地位にある者(財務管理、労務管理又は業務運営の業務を担当するものに限る。)としての経験を有する者
2 5年以上役員等としての経験を有し、かつ、建設業に関し、2年以上役員等としての経験を有する者
常勤性の確認(非常勤として地位も含めて)
〔法第7条第1号〕〔規則第7条第2号〕
イ 健康保険法第3条第3項に規定する適用事業所に該当する全ての営業所に関し、健康保険法施行規則第19 条第1項の規定による届書を提出した者であること。
ロ 厚生年金保険法第6条第1項に規定する適用事業所に該当する全ての営業所に関し、厚生年金保険法施行規則第13 条第1項の規定による届書を提出した者であること。
ハ 雇用保険法第5条第1項に規定する適用事業の事業所に該当する全ての営業所に関し、雇用保険法施行規則第141 条第1項の規定による届書を提出した者であること。