建設業許可申請完全代行サービス

尾道で、建設業許可申請代行

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行政書士法人檀上事務所

広島県福山市高西町南37番地

TEL.084-934-2005

専任技術者

一般建設業において

〔法第7条第2号〕
 許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関し、次に掲げるいずれかに該当する者
イ 高等学校、専門学校又は中等教育学校の指定学科卒業後5年以上、大学又は高等専門学校の指定学科卒業(専門職大学の指定学科前期課程修了を含む)後3年以上の実務経験を有する者。※1(指定学科P77)
ロ 10 年以上の実務経験を有する者
ハ イ、ロに掲げる者と同等以上の知識及び技術又は技能を有すると認められた者で、具体的には、次の①又は②に該当する者
① 指定学科に関し、旧実業学校卒業程度検定に合格後5年以上、旧専門学校卒業程度検定に合格後3年以上の実務経験を有する者、大学院を置く大学において指定学科に係る単位を優秀な成績で卒業したと当該大学が認めたことにより大学院に入学した後3年以上の実務経験を有する者、指定学科に関し学校教育法第104条第7項の規定により学士の学位を授与された後3年の実務経験を有する者、又は専門学校の指定学科を卒業した後3年以上の実務経験を有する者で、専門士又は高度専門士を称する者。
② P103~106 の表の資格区分中「○」、「◎」に該当する者

特定建設業

〔法第15 条第2号〕
 許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関し、次に掲げるいずれかに該当する者
イ P103~105 の表の資格区分中「◎」に該当する者
ロ 法第7条第2号イ、ロ又はハに該当し、かつ元請として4,500 万円以上の工事(平成6年12月28日前にあっては3,000 万円以上、昭和59年10 月1日前にあっては1,500 万円以上)について2年以上の指導監督的な実務経験を有する者
ハ 国土交通大臣が、イ又はロに掲げる者と同等以上の能力を有すると認めた者
※ 指定建設業については、イ又はハに該当する者であること。
〔指定建設業〕
土木工事業、建築工事業、電気工事業、管工事業、鋼構造物工事業、舗装工事業、造園工事業
をいう。

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