【民法改正】公証人による保証意思確認の手続きを新設【公証人役場】

2020年3月1日からスタート!保証意思宣明公正証書 
今回の民法改正により、事業用融資の保証契約については、その締結日の前1か月以内に、公証人があらかじめ保証人になろうとする者から直接その保証意思を確認して公正証書(保証意思宣明公正証書)を作成しなければ、効力を生じないとする規定が新設されたものです。
http://www.koshonin.gr.jp/business/b03_2

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