公正証書遺言について

公正証書遺言とは?

公正証書遺言は、遺言者が公証人役場に出向き、公証人が遺言の内容を筆記し、作成する形式の遺言です。公証人が関与するため、法的な不備が少なく、遺言の有効性が高いのが特徴です。証人の立会いのもとで作成されるため、信頼性と安全性が高い遺言の形式といえます。

公正証書遺言の要件

公正証書遺言が法的に有効となるためには、以下の要件を満たす必要があります。

  1. 遺言者の口述
    • 遺言者が遺言の内容を公証人に口述し、公証人がそれを筆記します。遺言者の意思が正確に反映されることが求められます。
  2. 公証人の作成
    • 公証人が遺言書を作成し、遺言者と証人がそれを確認します。公証人は遺言書の内容を読み上げ、遺言者と証人が内容を確認します。
  3. 証人の立会い
    • 2名以上の証人の立会いが必要です。証人は、遺言者の意思を確認し、遺言書に署名します。
  4. 署名と押印
    • 遺言者、公証人、および証人が遺言書に署名し、押印します。

公正証書遺言のメリット

公正証書遺言には以下のようなメリットがあります。

  • 法的信頼性
    • 公証人が関与するため、法的に有効であることが保証されます。遺言の有効性が争われにくいです。
  • 安全性
    • 公証人役場で保管されるため、遺言書の紛失や改ざんのリスクが低減されます。
  • 証人の確保
    • 公証人役場で証人を手配することも可能です。証人が適切に立ち会うことで、遺言の正当性が担保されます。

公正証書遺言のデメリット

一方で、公正証書遺言には以下のようなデメリットもあります。

  • 手数料がかかる
    • 公証人への手数料が必要となります。遺言の内容や財産の額に応じて手数料が変動します。
  • 手続きの手間
    • 公証人役場に出向く必要があり、証人の立会いも求められるため、手続きに時間と手間がかかります。

公正証書遺言の作成手順

  1. 事前相談
    • 遺言の内容や財産の分配方法について、事前に公証人と相談します。当事務所でもサポートいたします。
  2. 必要書類の準備
    • 遺言者の身分証明書や財産に関する書類を準備します。必要な書類については、事前に公証人や当事務所にご確認ください。
  3. 公証人役場での作成
    • 公証人役場にて、遺言者の口述に基づき公証人が遺言書を作成します。証人の立会いのもとで署名と押印を行います。
  4. 遺言書の保管
    • 作成された遺言書は公証人役場で保管され、遺言者の死亡後に開封されます。

サポートサービス

行政書士法人檀上事務所では、公正証書遺言の作成サポートサービスを提供しています。法的な要件を満たすためのアドバイスや、必要書類の準備、公証人役場での手続きのサポートを行いますので、安心して遺言を作成することができます。

お問い合わせ

公正証書遺言の作成についてのご相談は、行政書士法人檀上事務所までお気軽にお問い合わせください。

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