自筆証書遺言について

自筆証書遺言とは?

自筆証書遺言は、遺言者が自分で遺言の全文、日付、および氏名を手書きし、押印する形式の遺言です。この方式は最も簡便で費用がかからないため、広く利用されています。しかし、法的に有効な遺言とするためにはいくつかの重要な要件を満たす必要があります。

自筆証書遺言の要件

自筆証書遺言が法的に有効となるためには、以下の要件を満たす必要があります。

  1. 全文自筆
    • 遺言の内容は全て遺言者本人が手書きで記載する必要があります。パソコンやワープロで作成したものは無効です。
  2. 日付と署名
    • 遺言には作成した日付を正確に記載し、遺言者の署名を入れる必要があります。日付は年月日まで明確に記載しなければなりません。
  3. 押印
    • 遺言書には遺言者の印鑑を押印する必要があります。一般的には実印を使用しますが、認印でも法的には有効です。

自筆証書遺言のメリット

自筆証書遺言には以下のようなメリットがあります。

  • 簡便で費用がかからない
    • 自分で手書きするだけで作成できるため、特別な費用がかかりません。
  • 秘密性が高い
    • 自分で保管することができるため、内容を秘密に保つことができます。

自筆証書遺言のデメリット

一方で、自筆証書遺言には以下のようなデメリットもあります。

  • 形式不備のリスク
    • 法的要件を満たしていない場合、無効となるリスクがあります。特に形式的な不備が指摘されることが多いです。
  • 紛失や改ざんのリスク
    • 自宅で保管する場合、紛失や改ざんのリスクがあります。信頼できる場所に保管することが重要です。

自筆証書遺言保管制度

最近では、自筆証書遺言の保管に関して法務局が提供する「自筆証書遺言保管制度」があります。この制度を利用することで、遺言書の紛失や改ざんのリスクを低減することができます。

  • 法務局での保管
    • 遺言書を法務局に提出し、厳重に保管してもらうことができます。保管された遺言書は、遺言者が死亡した際に速やかに開封されます。
  • 安心の管理
    • 遺言書が法的に有効かどうかを確認するためのチェックも行われるため、形式的な不備を防ぐことができます。

サポートサービス

行政書士法人檀上事務所では、自筆証書遺言の作成サポートサービスを提供しています。法的な要件を満たすためのアドバイスや、文案作成のお手伝いを行いますので、安心して遺言を作成することができます。

お問い合わせ

自筆証書遺言の作成や保管についてのご相談は、行政書士法人檀上事務所までお気軽にお問い合わせください。

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