第1回 なぜ今、公正証書遺言なのか?
―「争族」を防ぐ最も確実な方法―
「うちは揉めるような財産はないから」
「子どもたちは仲がいいから大丈夫」
相続のご相談を受ける際、よく耳にする言葉です。
しかし、実際に相続が発生してから問題になるケースは少なくありません。
■ 相続トラブルの多くは「遺言がなかった」ことから始まる
相続争いの多くは、
✔ 財産の金額が多いから
✔ 特別な事情があるから
ではなく、
「誰が、何を、どのように相続するのかが決まっていない」
ことが原因です。
その不安を、最も確実な形で防ぐ方法が
👉 公正証書遺言 です。
■ 公正証書遺言とは?
公正証書遺言とは、
公証人が本人の意思を確認し、法律に基づいて作成する遺言です。
・形式不備で無効になる心配がない
・原本は公証役場で保管される
・家庭裁判所の検認が不要
という点から、
相続手続きの現場では最も信頼性が高い遺言とされています。
■ 施設や病院でも作成できます
「もう外出が難しい」
「施設に入所しているが遺言は作れるのか」
このようなご相談も多くありますが、
出張による公正証書遺言の作成は可能です。
会話ができ、意思確認ができれば、
✔ 施設
✔ 病院
✔ ご自宅
いずれでも対応できます。
(署名が難しい場合でも、代理署名が可能です)
■ 行政書士法人檀上事務所の役割
公正証書遺言は、
「公証人にお願いすれば終わり」ではありません。
✔ 必要書類の整理
✔ 相続関係の確認
✔ 不動産・預貯金の整理
✔ 遺言内容の事前設計
これらを事前に整えておかないと、作成が進まないこともあります。
行政書士法人檀上事務所では、
ご本人の想いを丁寧に整理し、公証人との橋渡し役として
最初から最後までサポートしています。
■ 次回予告
次回は、
**「自筆証書遺言と公正証書遺言の違い」**について、
失敗事例を交えながら解説します。
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