遺言の方式について – 自分の意思を確実に伝えるために|福山市の行政書士法人檀上事務所

遺言の方式について – 自分の意思を確実に伝えるために

遺言書は、自分の財産を誰にどのように分配するかを決める大切な書類です。しかし、遺言書が有効であるためには、法律に定められた形式に従って作成されている必要があります。今回は、遺言の主な方式について解説し、それぞれの特徴やメリット・デメリットについてお伝えします。

1. 遺言の主な方式

遺言には、主に次の3つの方式があります。

① 自筆証書遺言

自筆証書遺言は、遺言者が自分で全ての内容を手書きで記入する遺言のことです。費用がかからず、自宅で簡単に作成できるため、多くの人に利用されています。

自筆証書遺言の特徴

•メリット:

自分ひとりで作成でき、費用がかからない点が最大のメリットです。また、他人に内容を知られずに遺言を作成できます。

•デメリット:

手書きで全文を書く必要があるため、内容が複雑な場合や書き間違いが起こりやすい点がデメリットです。さらに、遺言者の死後に家庭裁判所での「検認手続き」が必要となり、相続人が集まる手間が発生します。

•注意点:

法務局での保管制度を利用することで、紛失や改ざんのリスクを減らすことができます。

公正証書遺言

公正証書遺言は、遺言者が公証人の前で遺言の内容を口述し、公証人がその内容を文書にまとめて作成する遺言です。法律上の確実性が高く、トラブルを避けたい場合には最適です。

公正証書遺言の特徴

•メリット:

公証人が作成するため、法的な有効性が確保されます。また、遺言者の死後に検認手続きが不要なため、相続手続きがスムーズに進みます。

•デメリット:

公証役場に出向く必要があり、手数料や証人の費用がかかる点がデメリットです。また、内容が公証人や証人に知られてしまう可能性があります。

•注意点:

遺言内容を正確に伝えるため、専門家のサポートを受けながら作成すると安心です。

秘密証書遺言

秘密証書遺言は、遺言内容を秘密にしたまま、公証人に保管を依頼する遺言のことです。遺言者が遺言書を自ら作成し、署名押印を行った後、公証人の前で封印します。

秘密証書遺言の特徴

•メリット:

内容を秘密に保ちながら、公証人によって保管されるため、安全性が高いといえます。

•デメリット:

自筆証書遺言と同様に、全文を自分で書く必要があり、書き方によっては無効になるリスクがあります。また、家庭裁判所での検認手続きが必要です。

•注意点:

あまり利用されることが少ない方式です。特に複雑な相続内容や争いが予想される場合は、公正証書遺言を選ぶことをおすすめします。

2. 自筆証書遺言の法務局保管制度

2020年から始まった自筆証書遺言の法務局保管制度では、遺言書を法務局で保管することができます。この制度を利用することで、遺言書の紛失や改ざんのリスクを軽減でき、遺言内容が確実に守られます。

自筆証書遺言の法務局保管制度のメリット

•安全性の確保:

遺言書が法務局で保管されるため、相続人による改ざんや紛失の心配がなくなります。

•検認手続きの不要:

遺言書が法務局で保管されている場合、家庭裁判所での検認手続きが不要になります。

•手続きの簡便さ:

遺言者が法務局に出向き、遺言書を保管する手続きだけで完了します。手数料も比較的安価です。

3. まとめ

遺言書を作成する際には、遺言の方式を選ぶことが非常に重要です。自分の状況や希望に合わせて、最適な方式を選びましょう。どの方式を選んだとしても、法的に有効であるための条件を満たしていることが大切です。また、遺言内容が複雑であったり、相続人間でのトラブルが予想される場合には、専門家のアドバイスを受けながら作成することをおすすめします。

ご相談・お問い合わせ

行政書士法人檀上事務所では、遺言書の作成サポートを行っております。遺言の方式や作成方法についてお悩みの方は、ぜひお気軽にご相談ください。

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