第2回コラム 自筆証書遺言との違いとは? ― 失敗しない遺言の選び方 ―|福山市の行政書士法人檀上事務所

第2回コラム 自筆証書遺言との違いとは?

― 失敗しない遺言の選び方 ―

(行政書士法人檀上事務所)


「遺言を書くなら、自分で書けばいいのでは?」

公正証書遺言のご相談を受けると、
必ずと言っていいほど出てくる疑問です。

確かに、日本には
自筆証書遺言 という制度があります。
しかし、相続の現場では“書いたのに使えなかった遺言”が非常に多いのも事実です。


■ 自筆証書遺言とは?

自筆証書遺言は、
本人が全文を自書し、日付と署名・押印をする遺言です。

✔ 思い立ったときに作れる
✔ 費用がほとんどかからない

というメリットがある一方で、
致命的な落とし穴も存在します。


■ よくある「無効・トラブル」事例

実務でよく目にするのは、次のようなケースです。

  • 日付が「〇年〇月」だけで日が書かれていない
  • パソコンで作成してしまった
  • 財産の書き方が曖昧
  • 相続人の特定が不十分
  • 遺言書が見つからない・隠される
  • 家庭裁判所の検認で争いになる

結果として、
「遺言があるのに、結局遺産分割協議をやり直す」
という事態も少なくありません。


■ 公正証書遺言との決定的な違い

では、公正証書遺言は何が違うのでしょうか。

比較項目 自筆証書遺言 公正証書遺言
作成方法 本人が自書 公証人が作成
形式不備 無効の可能性あり 原則なし
原本保管 自己管理 公証役場で保管
検認手続 必要 不要
偽造・改ざん リスクあり ほぼなし

「確実に遺す」ことを重視するなら、公正証書遺言一択
というのが、相続実務の現場での結論です。


■ 高齢・施設入所中でも問題ありません

「もう字が書けない」
「施設に入っている」

そのような状況でも、
会話ができ、意思確認ができれば、公正証書遺言は作成可能です。

  • 出張による作成
  • 署名ができない場合の代理署名
  • 証人の手配

これらはすべて制度として認められています。


■ 行政書士が関与する意味

公正証書遺言は、
「公証役場に行けば勝手に出来上がる」ものではありません。

✔ 誰を相続人にするのか
✔ 財産をどう分けるのか
✔ トラブルになりやすい点はどこか

これを事前に整理し、言葉に落とし込む作業が不可欠です。

行政書士法人檀上事務所では、
単なる書類作成ではなく、

「相続が始まったとき、本当に困らない遺言」

をゴールに、遺言内容の設計段階から関与しています。


■ 次回予告

次回は、
「施設・病院でも作れる?出張による公正証書遺言の実際」
について、具体的な流れを解説します。


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