法定相続分と異なる相続分を指定する方法とは?|福山市の行政書士法人檀上事務所

法定相続分と異なる相続分を指定する方法とは?

こんにちは、行政書士法人檀上事務所です。
今回は、遺言書で法定相続分と異なる相続分を指定する方法について解説します。

相続が発生すると、民法に基づいた「法定相続分」によって財産が分けられます。しかし、遺言書を作成することで、法定相続分とは異なる相続割合を指定することが可能です。どのような場合に活用できるのか、注意点とともに詳しく見ていきましょう。


1. 法定相続分とは?

相続が発生すると、遺言書がない場合は民法の定めに従い、法定相続分で財産が分配されます。例えば、以下のような割合になります。

  • 配偶者と子が相続人 → 配偶者 1/2、子 1/2(子が複数いる場合は均等に分割)
  • 配偶者と直系尊属(親)が相続人 → 配偶者 2/3、親 1/3
  • 配偶者と兄弟姉妹が相続人 → 配偶者 3/4、兄弟姉妹 1/4

しかし、法定相続分が必ずしも望ましい分け方とは限りません。そこで、遺言によって相続分を自由に指定できるのです。


2. 遺言書で相続分を指定する方法

遺言書を作成すれば、相続人それぞれに希望する相続割合を指定できます。

(1)具体的な遺言の例

例えば、以下のような遺言を作成できます。

〈遺言の例〉
「私は、以下の通り相続分を指定する。」

相続人 相続分
妻 A 12分の4
長男 B 12分の6
二男 C 12分の1
長女 D 12分の1

このように、長男には多めに相続させ、他の相続人には少なめに配分することが可能です。

(2)特定の相続人のみ相続分を指定する場合

遺言では、一部の相続人に対してのみ相続分を指定することも可能です。この場合、指定のない相続人の相続分は法定相続分の規定に従って決定されます(民法902条2項)。

例えば、長男Bに多めに相続させ、他の相続人の相続分を法定相続分のままにすることもできます。


3. 遺留分との関係に注意!

相続分を自由に指定できるとはいえ、**「遺留分」**には注意が必要です。遺留分とは、法定相続人に最低限保障された相続分のことで、以下の相続人が対象になります。

  • 配偶者
  • 子(直系卑属)
  • 親(直系尊属)

例えば、長男に財産の大半を相続させ、他の相続人にはほとんど相続させない遺言を作成した場合、配偶者や他の子どもが遺留分侵害額請求を行う可能性があります。

遺留分を侵害すると、最終的に遺言の通りに相続できないこともあるため、相続割合を決める際は慎重に検討しましょう。


4. まとめ:遺言で相続分を指定する際のポイント

法定相続分と異なる相続割合を遺言で指定できる
一部の相続人にのみ指定することも可能
遺留分に注意し、トラブルを防ぐための対策を考える

遺言による相続分の指定は、円満な相続を実現するために重要な手段です。しかし、遺留分や家族の意向を無視すると、相続トラブルにつながる可能性もあります。

「どのように相続割合を決めればいいか?」
「遺留分を考慮した遺言を作りたい」

そんなお悩みがある方は、行政書士法人檀上事務所までお気軽にご相談ください。

遺言書の作成サポート
遺留分対策のアドバイス
相続トラブルを防ぐ対策提案

経験豊富な行政書士が、あなたの大切な財産を円満に継承するお手伝いをいたします。

📞 無料相談受付中! お問い合わせは こちら から。

お問い合わせ