【第4回】介護タクシー許可後に必要な届出・運行管理・運賃設定
― 「許可を取ったあと」に本当の実務が始まる ―
はじめに:
介護タクシーは「許可を取って終わり」ではありません
介護タクシー(福祉輸送事業限定)の許可を取得すると、
多くの方がこう思われます。
「これで、もう走らせていいんですよね?」
実は、答えはNOです。
介護タクシー事業は、
許可取得後からが本当のスタートであり、
この段階での手続きを誤ると、
・無届運行
・行政指導
・最悪の場合は許可取消
といった重大なリスクにつながります。
第4回では、
許可後に必ず必要となる手続き・体制整備・運営ルールを、
行政書士の実務視点で解説します。
1️⃣ 許可後すぐに必要な「運輸開始前後の届出」
(1)運輸開始届は必須
許可を受けただけでは、
まだ「営業開始」できません。
実際に運行を開始するには、
運輸開始届を地方運輸局へ提出する必要があります。
運輸開始届のポイント
- 許可書に記載された内容と完全一致しているか
- 車両・運転者・営業所が確定しているか
- 開始日が現実的か(許可翌日などは不可の場合あり)
行政書士法人では、
許可内容 → 現場体制 → 届出内容
がズレていないかを必ずチェックします。
(2)事業用自動車としての登録・表示
介護タクシーは、
**事業用自動車(緑ナンバー)**としての扱いになります。
そのため、
- 車検証の用途・使用者
- 事業用表示
- 車内掲示物
がすべて整っていなければなりません。
よくあるミス
- 車検証は個人名義のまま
- 車内掲示物が不足
- 運賃表を掲示していない
これらはすべて、
立入検査で即指摘される項目です。
2️⃣ 運賃・料金設定は「自由」ではない
介護タクシーの運賃について、
よくある誤解があります。
「介護タクシーは自費だから、自由に決められる」
これは 誤り です。
(1)運賃は「届出制」
介護タクシーの運賃・料金は、
地方運輸局への届出制となっています。
- 距離制
- 時間制
- 初乗り運賃
- 迎車料金
- 介助料金(※条件あり)
これらを 事前に届出 し、
届出どおりに運用する義務があります。
(2)介助料・付添料の注意点
介護タクシーでは、
- 車いす介助
- 階段介助
- 病院内付添
などが発生します。
しかし、
すべてを「運賃」として請求できるわけではありません。
実務上の注意点
- 運賃と介助料を明確に区分
- 利用者に事前説明があるか
- 運賃規程・料金表と一致しているか
行政書士法人では、
運賃規程そのものの作成・整理までサポートします。
3️⃣ 運行管理体制は“簡易”でも必須
介護タクシーは台数が少なくても、
運行管理体制の整備は必須です。
(1)運行管理者は必要?
一般タクシーほど厳格ではありませんが、
- 運行の指示
- 点呼
- 事故対応
- 健康状態の確認
を行う 管理責任者 を定める必要があります。
多くの場合、
- 代表者本人
- 管理者兼務
という形で足りますが、
「誰が」「何を管理するか」を明文化しておく必要があります。
(2)点呼・記録の実務
次のような帳票整備が必要になります。
- 乗務前・乗務後点呼記録
- 運行記録簿
- 車両点検記録
- 事故・苦情対応記録
これらは、
事故発生時・行政調査時に必ず確認される書類です。
行政書士法人では、
👉 ひな型の整備
👉 実際に使えるレベルへの調整
まで支援します。
4️⃣ 事故・トラブルが起きたときの対応義務
介護タクシーは、
事故対応に非常に厳しい目が向けられる事業です。
(1)事故報告義務
- 人身事故
- 物損事故
- 利用者転倒
これらが発生した場合、
一定の基準で運輸局への報告義務が生じます。
「軽微だから報告しない」は、
後から重大な違反になるリスクがあります。
(2)苦情・トラブル対応
- 料金トラブル
- 介助内容への不満
- 対応態度
これらについても、
記録・再発防止策が求められます。
行政書士法人が関与する場合、
「どう記録し、どう説明するか」
まで含めて助言します。
5️⃣ 立入検査・行政指導は突然来る
介護タクシー事業者は、
予告なしの立入検査を受けることがあります。
主なチェック項目は:
- 車両の表示
- 運賃掲示
- 点呼・記録
- 許可内容と実態の一致
ここで
「知らなかった」「やっていなかった」
は通用しません。
6️⃣ 行政書士法人が「許可後支援」を重視する理由
実務上、トラブルが多いのは、
- 自己流運営
- 許可後フォローがない
- 制度理解が浅い
というケースです。
行政書士法人が関与することで、
- 許可後の届出漏れ防止
- 運賃トラブル回避
- 行政指導への備え
が可能になります。
介護タクシーは「法令順守」がそのまま信用になる事業です。
次回予告(第5回)
次回はいよいよ応用編です。
【第5回】
介護タクシー × 障害福祉・訪問介護・移動支援の併用モデル
- 居宅介護・重度訪問介護との関係
- 自費・保険外サービスの組み立て方
- 行政書士が設計する“複合型福祉事業”
を解説します。
まとめ
介護タクシー事業において重要なのは、
「許可後に、正しく運営できているか」
行政書士法人は、
許可取得から運営安定までを一体で支援する専門家です。
📌 介護タクシー運営・許可後フォローのご相談
行政書士法人檀上事務所
- 許可取得後の届出・帳票整備
- 運賃規程・運行管理体制構築
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