【第2回】介護タクシーを始められるのはどんな人?
― 行政書士が解説する「人・車・場所」の3大要件 ―
はじめに
「介護タクシーを始めてみたい」と思ったとき、
まず最初に確認すべきなのが、**法律上の“資格要件”**です。
どんな人でも始められるわけではなく、
運転者、車両、営業所・車庫などについて、道路運送法と国交省告示に基づく明確な基準が定められています。
行政書士法人が申請をサポートする際も、まずこの「人・車・場所」の整合性を最初に確認します。
本稿では、介護タクシー事業をスタートするために必要な要件を、実務レベルで詳しく解説します。
1️⃣ 「人」に関する要件 ― 介護タクシーは“誰が”できるのか
介護タクシーの申請主体は、個人事業主でも法人でも可能です。
しかし、どちらの場合も「経営者」と「運転者」に関して一定の資格・条件が必要です。
(1)事業者(経営者)の資格要件
- 欠格事由に該当しないこと(過去に道路運送法違反などがないこと)
- 適切な経営能力・財産的基礎を有していること(資本金・財務内容など)
- 反社会的勢力に関与していないこと
特に「財産的基礎」は重要で、運輸局審査では**最低資金(目安300万円前後)**を保有していることが求められます。
これは、車両購入費・任意保険料・人件費など、初期運転資金をまかなうための要件です。
行政書士法人では、事業計画書に資金調達計画・月次収支計画を明示し、審査官が安心できる内容に整えます。
(2)運転者の資格要件
介護タクシーでは、単なる「ドライバー」ではなく、福祉輸送を担う専門運転者としての資格が必要です。
| 必要資格 | 内容 | 備考 |
|---|---|---|
| 第二種運転免許 | 旅客を有償で運送するために必要 | 普通二種または中型二種免許 |
| 介護職員初任者研修(旧ヘルパー2級) | 利用者への介助を安全に行うため | 義務ではないが取得推奨 |
| 同行援護・ガイドヘルパー研修 | 視覚障がい者対応など専門運送で有利 | 任意資格 |
| 運行管理者(補助者) | 複数台運行時の管理責任者 | 1名選任が必要(兼任可は地域による) |
特に注意すべきは、「二種免許の取得」。
多くの申請が免許取得後に許可申請となりますが、行政書士が事前にスケジュールを整理し、
「免許取得予定証明書」などを添付して申請するケースもあります。
(3)介護資格は必須?
介護職員初任者研修(旧ヘルパー2級)は法的には必須ではありません。
しかし、実務上は「車いす介助・乗降介助」を伴うため、資格を持っていないと利用者確保が難しいのが実情です。
行政書士法人檀上事務所では、介護職員初任者研修やガイドヘルパー研修の提携スクールの紹介も行い、
許可後すぐに現場運行ができる体制づくりを支援しています。
2️⃣ 「車」に関する要件 ― 福祉輸送車両の基準
介護タクシーで使用できるのは、車いすやストレッチャー対応の特装車両です。
ここを誤ると許可が下りません。
(1)車両の種類
主に次のようなタイプが対象となります。
- 車いす2台積載タイプ(ハイエース・キャラバンなど)
- 車いす1台+同乗者数名タイプ(シエンタ・フリードなど)
- ストレッチャー対応車(救急搬送仕様・床低タイプ)
普通自動車の登録であればOK、一般タクシーと違い軽自動車も可能です。
(ただし特例として軽福祉車両が認められる地域もあり、行政書士が地域運用を確認します。)
(2)構造設備の要件
- 車いす固定装置・リフトまたはスロープ
- シートベルト・固定ベルト
- 援助者が安全に介助できるスペース
これらが「自動車検査証上の用途・構造欄」に明記されている必要があります。
後付け改造車の場合は、改造証明書や構造変更検査が必要です。
(3)車両の名義と保険
- 登録名義は申請者本人または法人であること
- 任意保険(対人・対物無制限)が付保されていること
- 自賠責保険証明書の写しを提出
行政書士法人では、車検証・保険証・改造証明を運輸局仕様に整理し、
「この車両で安全に福祉輸送ができる」ことを立証します。
3️⃣ 「場所」に関する要件 ― 営業所・車庫・休憩施設
介護タクシー事業では、車両や人だけでなく、**「どこで運行管理を行うか」**も厳しく審査されます。
(1)営業所
- 事務机・電話・パソコンなどがあり、常時管理できる場所
- 建築基準法上「事務所」用途であること(住宅用途は不可の場合あり)
- 他用途との共用は制限される(例:カフェ併設などは不可)
登記上の所在地と営業所が異なる場合は、使用承諾書が必要です。
行政書士は建物契約書・登記簿・平面図を整合させて添付します。
(2)車庫
- 営業所から2km以内(原則)
- 車両の全長・全幅+余裕1mが確保されていること
- 月極駐車場でも可(契約期間1年以上)
- 舗装済みであり、他車両と混在しないこと
ここでも、**車庫証明図面(縮尺1/100)**が求められます。
行政書士が現地を実測し、配置図を作成するのが実務のポイントです。
(3)休憩・仮眠施設
- 営業所または車庫に付属していること
- エアコン・照明・ベッド・椅子などが設置されていること
自宅兼用の場合でも、休憩施設の確保を明記すれば許可対象になります。
4️⃣ 法人設立と目的欄の整備
法人で申請する場合、会社の目的欄に以下の文言が必要です。
「一般乗用旅客自動車運送事業(福祉輸送事業限定)」
この文言が入っていない場合、定款変更・登記変更が必要になります。
行政書士法人檀上事務所では、法人設立から許可申請までを一括サポートし、
目的欄・資本金・役員構成などを運輸局基準に合わせて整えます。
5️⃣ 申請までに準備しておくべき書類一覧
| 区分 | 書類名 | 発行者・備考 |
|---|---|---|
| 法人関係 | 登記簿謄本・定款 | 法務局 |
| 資金関係 | 預金残高証明書・資金計画書 | 金融機関・自作 |
| 車両関係 | 車検証・任意保険証・構造図面 | 車検証明書類 |
| 営業所関係 | 建物登記簿・賃貸契約書・図面 | 不動産会社 |
| 人員関係 | 二種免許証・履歴書・健康診断書 | 運転者本人 |
| その他 | 事業計画書・運行管理体制図 | 行政書士作成 |
行政書士法人の関わりどころ
申請者本人がこれらすべてを揃えるのは、実務的に非常に困難です。
行政書士法人は、
- 法的整合性のチェック(建物・車両・人)
- 事業計画書の作成・補正対応
- 運輸局との協議・面談
を代行・サポートし、最短ルートでの許可取得を実現します。
まとめ
介護タクシーの開業において最も重要なのは、
「人・車・場所」この3つの要件がすべて整っているかどうか。
行政書士法人は、単に書類を作るだけでなく、これら3要素の法的整合性を組み立てる専門職です。
次回(第3回)は、いよいよ実務の核心である
「介護タクシー許可申請の流れと必要書類」
を、実際の国交省様式を引用しながら解説します。
📞介護タクシー開業・許可相談
行政書士法人檀上事務所
- 介護タクシー・福祉輸送事業・居宅介護との併用申請に対応
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次の第3回では、実際の申請書フォーマット(道路運送法第4条許可申請書など)と添付書類の構成までを解説します。
▶ 第3回「申請から許可までの流れと必要書類」へ続く。



