【コラム】福祉事業における「送迎」と法的リスク ― 介護タクシーと自家用自動車有償運送許可の活用 ―|福山市の行政書士法人檀上事務所

福祉事業における「送迎」と法的リスク

― 介護タクシーと自家用自動車有償運送許可の活用 ―

1. はじめに:福祉現場で高まる「送迎ニーズ」

障害福祉サービスや介護事業の現場では、利用者の通院や外出に伴う「移動支援」のニーズが高まっています。
しかし、事業所の白ナンバー車を安易に利用すると「白タク行為」として道路運送法違反に問われる可能性があります。
その解決策として注目されるのが、介護タクシーの導入と自家用自動車有償運送許可(ぶら下がり許可)です。


2. 白ナンバー車でできることの限界

  • 無償送迎の範囲:施設⇄自宅、施設⇄最寄駅程度
  • できないこと
    • 病院送迎の常態化
    • 外出支援での車両利用
    • 名目を変えて実質的に料金を取ること

この限界を超えた運用は「白タク」とされ、3年以下の懲役または300万円以下の罰金という厳しい罰則が科されます。


3. 介護タクシー(一般乗用旅客自動車運送事業)

特徴

  • 緑ナンバー車を使い、国土交通省の許可を受けて運行
  • 運賃メーターを備え、利用者は運賃を支払う
  • ヘルパーが同乗し、車内介助・降車介助を行える

メリット

  • 法的に安定した運行が可能
  • 事業化できるため、収益モデルに乗せやすい
  • 医療機関や施設と連携した送迎が可能

デメリット

  • 許可要件が厳格(営業区域・車両設備・資格者配置)
  • 許可取得までに時間とコストがかかる

4. 自家用自動車有償運送許可(ぶら下がり許可)

制度の概要

  • 本来は訪問介護や居宅サービスを提供している事業所が、利用者の輸送も補助的に行うことを認める制度
  • 自家用車(白ナンバー)を有償で運行できる特例
  • 許可は「利用者の通院や必要な移動」に限り、運輸局の管轄で付与される

メリット

  • 比較的導入しやすく、既存事業所に「送迎サービス」を追加できる
  • 介護報酬とは別に輸送収入が得られる
  • 利用者にとって利便性が高まる

デメリット

  • あくまで「限定的な許可」であり、自由な送迎は不可
  • 申請には事業計画・運行管理体制・安全対策の整備が必要
  • 市町村の協議を経て認められるケースもあるため、地域差がある

5. 実務での選択肢と使い分け

  • 介護タクシーを導入
    → 外部への送迎を本格的に事業化したい事業者に向く
  • ぶら下がり許可を取得
    → 訪問介護・居宅介護にプラスアルファで送迎対応したい事業者に向く

どちらも「利用者の移動を支える」有効な制度ですが、目的と規模に応じて選択が必要です。


6. 行政対応と監査リスクへの備え

  • 契約書や運営規程に「送迎ルール」を明記する
  • 職員研修で「白タク禁止」を徹底する
  • 違反事例が報道されると地域の信頼にも直結するため、合法的な仕組みを必ず整備することが経営の安定に直結します。

7. まとめ

  • 白ナンバー車の送迎は「施設⇄自宅」などに限られ、それ以外は白タク行為のリスク
  • 合法的に移動を支援するには、
    • 介護タクシーの導入(緑ナンバー)
    • 自家用自動車有償運送許可(ぶら下がり許可)の取得
  • 利用者ニーズや事業規模に応じて選択することが重要

専門家からのご案内

行政書士法人檀上事務所では、

  • 介護タクシー許可申請
  • 自家用自動車有償運送(ぶら下がり許可)申請
  • 福祉事業所における送迎ルール・監査対応マニュアル作成

をトータルでサポートしています。

「白タクのリスクをなくしたい」「送迎を事業の強みにしたい」とお考えの事業者様は、ぜひお気軽にご相談ください。


👉 お問い合わせ

    関連記事

    1. 第一種貨物利用運送事業登録手続きサポート|福山市の行政書士法人檀上事務…

    2. 一般貨物自動車運送事業における許可申請と行政書士の役割|福山市の行政書…