【第5回】介護タクシー×障害福祉・訪問介護・移動支援
― 行政書士が設計する「複合型福祉モビリティ事業」という考え方 ―
はじめに:
介護タクシー単体では、実は「不安定」な事業です
介護タクシーの許可を取り、
車両・運転者・運行体制を整え、
いよいよ事業がスタートしたあと──
多くの事業者が、次の壁にぶつかります。
・思ったより稼働が安定しない
・利用が平日に偏る
・天候・病院都合でキャンセルが多い
これは、介護タクシーという事業構造そのものの特徴です。
そこで重要になるのが、
👉 「介護タクシーを“単体”で考えない」
👉 他の福祉制度・サービスと“組み合わせて設計する」
という発想です。
第5回では、行政書士が実務で設計している
複合型モデル・併用モデルを体系的に解説します。
1️⃣ 介護タクシーと「障害福祉サービス」は別制度
まず大前提として整理しておくべきことがあります。
| 項目 | 介護タクシー | 障害福祉サービス |
|---|---|---|
| 根拠法 | 道路運送法 | 障害者総合支援法 |
| 所管 | 国土交通省 | 厚生労働省・自治体 |
| 対価 | 原則自費 | 原則公費(給付) |
| 許認可 | 運輸局許可 | 市町村指定 |
つまり、
まったく別の制度・別の許認可です。
だからこそ、
👉 正しく設計すれば「併用」が可能
👉 間違えると「違法」になる
という非常に重要なポイントでもあります。
2️⃣ よくある誤解:「送迎=介護タクシーでOK?」
現場でよく聞く誤解があります。
「居宅介護の利用者を、介護タクシーで送迎すればいいですよね?」
これは 危険な考え方です。
なぜなら…
- 障害福祉の「移動支援」は
👉 介助行為そのものが給付対象 - 介護タクシーは
👉 移動(運送)そのものが対価
両者を混同すると、
- 二重請求
- 不正請求
- 指定取消
につながるリスクがあります。
行政書士は、
「どこからが運送で、どこからが介助か」
を制度上、明確に切り分けます。
3️⃣ 正しい併用モデル①
介護タクシー × 障害福祉(移動支援)
【モデル構造】
- 移動支援:
→ 介助(付き添い・見守り・外出支援) - 介護タクシー:
→ 車両による移動手段の提供(自費)
【重要ポイント】
- 同一法人でもOK
- 同一人物が
「ヘルパー」と「運転者」を兼ねることも可能
※ただし、記録・契約・請求は完全分離
行政書士法人では、
- 利用契約書の分離
- 重要事項説明書の整理
- サービス提供記録の切り分け
まで含めて設計します。
4️⃣ 正しい併用モデル②
介護タクシー × 訪問介護(身体・生活)
訪問介護との併用では、
**「送迎を業務に含めない」**設計が重要です。
実務的な考え方
- 訪問介護:
→ 居宅内・外出先での身体介護 - 移動そのもの:
→ 介護タクシー(自費)
これを曖昧にすると、
👉 監査で必ず突っ込まれます。
行政書士は、
運営規程・業務範囲の書き方でリスクを回避します。
5️⃣ 自費サービスとの組み合わせが事業を安定させる
介護タクシーの強みは、
自費サービスと非常に相性が良いことです。
組み合わせ例
- 病院付き添い(長時間)
- 買い物同行
- 冠婚葬祭対応
- 旅行・墓参り支援
これらは、
👉 福祉制度ではカバーしきれない
👉 しかしニーズが非常に高い
分野です。
行政書士法人は、
- 自費サービス規程
- 料金表
- トラブル防止条項
を整備し、
**「合法かつ説明可能な自費モデル」**を作ります。
6️⃣ 複合型モデルが強い理由
介護タクシー単体
→ 稼働が不安定
複合型モデル
→ 安定性・継続性が高い
理由は明確です
- 利用者が固定化される
- ケアマネ・相談支援専門員と連携できる
- 収益源が分散される
これは、
「制度を横断的に理解できる行政書士が関与するからこそ可能」
な設計です。
7️⃣ 行政書士法人が「設計者」である理由
介護タクシー×福祉事業は、
- 道路運送法
- 障害者総合支援法
- 介護保険法
- 各自治体運用
が重なり合う、非常に複雑な領域です。
行政書士法人は、
- 許可・指定
- 契約・規程
- 記録・請求
を一体として設計できます。
単なる「代行」ではなく、
👉 事業モデルそのものを組み立てる専門職
それが行政書士です。
シリーズ総まとめ
介護タクシー許認可シリーズ 全5回
1️⃣ 介護タクシーとは何か(制度の全体像)
2️⃣ 人・車・場所の要件
3️⃣ 許可申請の流れと書類
4️⃣ 許可後の届出・運行管理・運賃
5️⃣ 複合型福祉モビリティ事業の設計(今回)
結びに:
「走れる」より「続けられる」事業へ
介護タクシーは、
社会的意義の高い事業です。
しかし同時に、
制度理解が浅いまま始めると危険な事業でもあります。
行政書士法人檀上事務所では、
許可を取る
↓
走らせる
↓
続けられる形にする
この全工程を支援しています。
📌 介護タクシー × 福祉事業 設計相談
行政書士法人檀上事務所
- 介護タクシー許可
- 障害福祉・訪問介護指定
- 複合型モデル設計
- 行政監査・指導対応
- 全国対応(オンライン可)






