【第3回】介護タクシー許可申請の流れと必要書類 ― 行政書士が実務で組み立てる「申請書一式」の中身とは ―

【第3回】介護タクシー許可申請の流れと必要書類

行政書士が実務で組み立てる「申請書一式」の中身とは


はじめに:

「要件は分かった。でも、実際に何から始めて、どんな書類を出すのか?」

介護タクシー(福祉輸送事業限定)の相談で、最も多いのがこの質問です。
第2回で解説したとおり、介護タクシーの開業には
人・車・場所という3要件を満たす必要があります。

しかし実務では、

「要件を満たしている」
ことと
「許可申請として通る書類になっている」
ことは別物です。

第3回では、行政書士法人が実際に行っている
申請の全体フロー
提出書類一式の中身・組み立て方
を、できるだけ具体的に解説します。


1️⃣ 介護タクシー許可申請の全体フロー(全体像)

介護タクシー許可は、概ね次の流れで進みます。

【全体の流れ】

  1. 事前相談・要件確認
  2. 車両・営業所・車庫の確定
  3. 事業計画・収支計画の作成
  4. 許可申請書一式の作成
  5. 運輸局への申請(正式受理)
  6. 補正対応(1~数回)
  7. 許可取得
  8. 許可後の届出・運行開始

一般的に、申請から許可まで1.5~3か月程度を要します。
ただし、これは「最初から整理された申請」であった場合です。

行政書士が入らず、要件整理や書類が甘い場合、
👉 補正が長期化
👉 書類差し戻し
👉 車両や営業所の再設定
といったケースも珍しくありません。


2️⃣ 事前相談は“ほぼ必須”の実務工程

介護タクシー許可では、**事前相談(事前協議)**が極めて重要です。

なぜ事前相談が必要か?

  • 地域ごとに運用が微妙に異なる
  • 車庫距離・車両構造の判断が分かれる
  • 個人/法人・兼業形態によって見方が変わる

そのため行政書士法人では、
書類を作る前に、必ず論点整理を行い、運輸局と方向性をすり合わせます。

ここを飛ばして申請すると、
「その前提では通りません」
という致命的な補正が後から来ることになります。


3️⃣ 許可申請書の“本体”はどんな書類か?

介護タクシー許可の中心となるのが、
**一般乗用旅客自動車運送事業許可申請書(福祉輸送事業限定)**です。

この申請書は、単なる1枚の書類ではなく、
**複数の別紙・添付資料で構成される“書類パッケージ”**です。


4️⃣ 提出書類一覧(実務で使う構成)

(1)申請書本体

  • 一般乗用旅客自動車運送事業許可申請書
  • 事業の種別:福祉輸送事業限定
  • 営業区域
  • 使用車両数
  • 事業開始予定日

ここでは「形式的な記載ミス」が非常に多く、
行政書士は過去の補正事例を踏まえて文言を調整します。


(2)事業計画書(最重要)

審査の核心となる書類です。

主な記載内容

  • 運送の対象者(要介護者・障がい者等)
  • 運送の態様(予約制・付添介助の有無)
  • 運行時間・運行方法
  • 運転者体制
  • 運行管理体制

ここで重要なのは、
❌ 抽象的な理想論
ではなく
⭕ **「現実に運営できる内容」**になっているか。

行政書士は、

「この内容で事故・トラブルが起きた場合、説明がつくか?」
という視点で文章を組み立てます。


(3)収支計画書(損益予測)

通常、3年分を作成します。

記載項目例

  • 初期投資(車両・改造費・保険料)
  • 月次売上予測
  • 燃料費・人件費・保険料
  • 営業利益の見込み

ここは「数字の説得力」が問われる部分です。
行政書士法人では、
運賃設定 × 稼働率 × 現実的な件数
から逆算して組み立てます。


(4)車両関係書類

  • 自動車検査証(車検証)
  • 構造変更・改造証明書(該当する場合)
  • 任意保険証明書
  • 車両写真(外観・内部・固定装置)

特に重要なのが、
「福祉輸送に適した構造であることが一目で分かる資料」

写真の撮り方ひとつで、補正が出ることもあります。


(5)営業所・車庫関係書類

  • 建物登記簿謄本
  • 賃貸借契約書
  • 使用承諾書(必要な場合)
  • 平面図
  • 車庫配置図(縮尺付き)

ここは
建築基準法・用途地域・運輸局基準
が交差するポイントです。

行政書士は、
「この場所が“運送事業の管理拠点として適切”と説明できるか」
を意識して資料を整えます。


(6)人に関する書類

  • 運転者の履歴書
  • 第二種免許証の写し
  • 健康診断書
  • 運行管理体制図

「誰が、どの責任で、どう管理するか」を
図と文章で明確化するのがポイントです。


5️⃣ 補正対応は“想定内”の工程

介護タクシー許可では、
補正なしで通るケースの方が少数派です。

よくある補正例:

  • 事業計画の表現が抽象的
  • 車庫寸法の記載不足
  • 収支計画の根拠説明不足
  • 運行管理体制が弱い

行政書士法人が入る最大のメリットは、
👉 補正を想定した書類構成
👉 補正対応を即日~数日で行える体制
にあります。


6️⃣ 許可取得後に必要な“次の手続き”

許可は「ゴール」ではありません。

許可後、以下の手続きが続きます。

  • 運賃・料金の届出
  • 運輸開始届
  • 車両登録(事業用)
  • 表示物(車内掲示・帳票)整備

これを怠ると、
👉 無許可運行扱い
👉 行政指導・改善命令
につながるため注意が必要です。


行政書士法人が“全部まとめて”支援する理由

介護タクシー許可は、
「申請書を作る仕事」ではなく、
事業を成立させるための設計業務です。

行政書士法人は、

  • 要件整理
  • 申請書作成
  • 補正対応
  • 許可後フォロー

一貫して行うことで、失敗リスクを最小化します。


次回予告(第4回)

次回は、許可後に必ず直面するテーマ、

【第4回】

介護タクシー許可後に必要な届出・運行管理・運賃設定の実務

  • 運賃は自由に決めていいのか?
  • 運行管理者は必須?
  • 事故が起きたらどうなる?

を、実務ベースで解説します。


まとめ

介護タクシー許可申請は、

「書類の量」よりも
「書類の組み立て方」
が成否を分けます。

行政書士法人は、
制度・現場・運用をつなぐ専門家として、
介護タクシー事業の“土台”を支えています。


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