【相続手続きシリーズ①】
相続手続きは「戸籍集め」で9割決まる|行政書士が実務目線で解説
行政書士法人檀上事務所です。
相続手続きを進める際、多くの方が最初につまずくのが 「戸籍の収集」 です。
- 何通必要なのか分からない
- どこに請求すればいいのか分からない
- 1通取ったけど「まだ足りません」と言われた
こうしたご相談は、福山市・尾道市エリアでも非常に多く寄せられます。
この記事では、相続実務の現場に立つ行政書士の視点から、
「なぜ戸籍集めが重要なのか」「どうすれば失敗しないのか」を分かりやすく解説します。
相続手続きで戸籍が必要な理由
相続では、
「誰が相続人なのか」
を第三者(銀行・法務局・税務署など)に公的に証明する必要があります。
そのために求められるのが、
被相続人(亡くなった方)の出生から死亡までの連続した戸籍
です。
✔ 相続人が漏れていない
✔ 隠れた相続人が存在しない
✔ 法律上の相続関係が確定している
これを証明できなければ、相続手続きは一切前に進みません。
「戸籍謄本1通」では足りない理由
よくある誤解がこちらです。
「とりあえず最後の戸籍を1通取ればいいですよね?」
👉 答えはNOです。
戸籍には、
- 転籍
- 婚姻
- 戸籍法改正
などにより、複数の種類が存在します。
相続で必要になる戸籍の種類
- 戸籍謄本
- 除籍謄本
- 改製原戸籍
これらを出生時までさかのぼってすべて取得する必要があります。
戸籍収集の基本的な流れ
① 最後の本籍地で戸籍を取得
まずは、死亡時の本籍地の市区町村役場で
除籍謄本または戸籍謄本を取得します。
② 記載内容をもとに過去へ遡る
戸籍の中に、
- 「前本籍」
- 「婚姻日」
- 「転籍日」
などが記載されています。
これを手がかりに、一つ前の戸籍を取得します。
③ 出生時の戸籍まで繰り返す
この作業を繰り返し、
出生の記載がある戸籍にたどり着くまで続けます。
※ 1か所の役所だけで完結しないケースが大半です。
相続人側の戸籍も必要になるケース
手続き内容によっては、
相続人全員の戸籍も求められます。
| 手続き | 相続人戸籍 |
|---|---|
| 銀行預金の解約 | 必要 |
| 遺産分割協議 | 必要 |
| 相続税申告 | 必要 |
| 相続登記 | 原則不要(例外あり) |
👉 実務では
「被相続人+相続人全員分」を一式で準備するケースが一般的です。
行政書士に依頼するメリット
相続の戸籍収集を行政書士に依頼すると、
- 全国の役所への請求代行
- 不足戸籍の判断
- 相続関係説明図の作成
- 銀行・専門家との書類整合
まで一括対応が可能です。
特に、
- 本籍地が何度も変わっている
- 平日に役所へ行けない
- 早く確実に終わらせたい
という方には、大きなメリットがあります。
まとめ|相続は「最初の一歩」が重要です
✔ 相続手続きは戸籍集めから始まる
✔ 出生から死亡までが原則
✔ 1通不足するだけで手続きは止まる
相続は、最初の準備で9割が決まる手続きです。
行政書士法人檀上事務所の相続サポート
当事務所では、
- 戸籍収集のみのご依頼
- 相続関係説明図の作成
- 相続手続き一式サポート
まで、ご事情に応じた柔軟な対応を行っています。
初回相談は無料ですので、お気軽にご相談ください。
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