【相続手続きシリーズ①】 相続手続きは「戸籍集め」で9割決まる|行政書士が実務目線で解説|福山市の行政書士法人檀上事務所

【相続手続きシリーズ①】

相続手続きは「戸籍集め」で9割決まる|行政書士が実務目線で解説

行政書士法人檀上事務所です。
相続手続きを進める際、多くの方が最初につまずくのが 「戸籍の収集」 です。

  • 何通必要なのか分からない
  • どこに請求すればいいのか分からない
  • 1通取ったけど「まだ足りません」と言われた

こうしたご相談は、福山市・尾道市エリアでも非常に多く寄せられます。

この記事では、相続実務の現場に立つ行政書士の視点から、
「なぜ戸籍集めが重要なのか」「どうすれば失敗しないのか」を分かりやすく解説します。


相続手続きで戸籍が必要な理由

相続では、
「誰が相続人なのか」
を第三者(銀行・法務局・税務署など)に公的に証明する必要があります。

そのために求められるのが、

被相続人(亡くなった方)の出生から死亡までの連続した戸籍

です。

✔ 相続人が漏れていない
✔ 隠れた相続人が存在しない
✔ 法律上の相続関係が確定している

これを証明できなければ、相続手続きは一切前に進みません。


「戸籍謄本1通」では足りない理由

よくある誤解がこちらです。

「とりあえず最後の戸籍を1通取ればいいですよね?」

👉 答えはNOです。

戸籍には、

  • 転籍
  • 婚姻
  • 戸籍法改正

などにより、複数の種類が存在します。

相続で必要になる戸籍の種類

  • 戸籍謄本
  • 除籍謄本
  • 改製原戸籍

これらを出生時までさかのぼってすべて取得する必要があります。


戸籍収集の基本的な流れ

① 最後の本籍地で戸籍を取得

まずは、死亡時の本籍地の市区町村役場で
除籍謄本または戸籍謄本を取得します。

② 記載内容をもとに過去へ遡る

戸籍の中に、

  • 「前本籍」
  • 「婚姻日」
  • 「転籍日」

などが記載されています。
これを手がかりに、一つ前の戸籍を取得します。

③ 出生時の戸籍まで繰り返す

この作業を繰り返し、
出生の記載がある戸籍にたどり着くまで続けます。

※ 1か所の役所だけで完結しないケースが大半です。


相続人側の戸籍も必要になるケース

手続き内容によっては、
相続人全員の戸籍も求められます。

手続き 相続人戸籍
銀行預金の解約 必要
遺産分割協議 必要
相続税申告 必要
相続登記 原則不要(例外あり)

👉 実務では
「被相続人+相続人全員分」を一式で準備するケースが一般的です。


行政書士に依頼するメリット

相続の戸籍収集を行政書士に依頼すると、

  • 全国の役所への請求代行
  • 不足戸籍の判断
  • 相続関係説明図の作成
  • 銀行・専門家との書類整合

まで一括対応が可能です。

特に、

  • 本籍地が何度も変わっている
  • 平日に役所へ行けない
  • 早く確実に終わらせたい

という方には、大きなメリットがあります。


まとめ|相続は「最初の一歩」が重要です

✔ 相続手続きは戸籍集めから始まる
✔ 出生から死亡までが原則
✔ 1通不足するだけで手続きは止まる

相続は、最初の準備で9割が決まる手続きです。


行政書士法人檀上事務所の相続サポート

当事務所では、

  • 戸籍収集のみのご依頼
  • 相続関係説明図の作成
  • 相続手続き一式サポート

まで、ご事情に応じた柔軟な対応を行っています。
初回相談は無料ですので、お気軽にご相談ください。



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