【コラム】介護・福祉タクシーと「ぶら下がりヘルパータクシー」 ― 障害者・生活保護層に届く移送サービスのあり方|福山市の行政書士法人檀上事務所

介護・福祉タクシーと「ぶら下がりヘルパータクシー」

― 障害者・生活保護層に届く移送サービスのあり方

1. はじめに

近年、介護・障害福祉分野における「移送サービス」のニーズは急増しています。特に障害者や生活保護世帯にとって、通院や買い物といった日常生活の移動は大きな課題です。
ここで注目されるのが、介護タクシーとぶら下がりヘルパータクシー(訪問介護員による自家用有償運送)の二つの制度的選択肢です。


2. 介護タクシーとは

介護タクシーは、道路運送法に基づく「一般乗用旅客自動車運送事業(福祉輸送限定)」として許可を受けた事業です。

  • 特徴:車両にタクシーメーターを装備し、運賃は運輸局に届け出た運賃表に基づいて徴収。
  • 利用対象者:要介護高齢者、身体障害者、内部障害者など、移動に介助が必要な方。
  • 強み:正規の旅客運送としての安定性と信頼性。
  • 弱み:メーター運賃(距離・時間)が前提となり、生活保護世帯にとっては費用負担が重い。

3. ぶら下がりヘルパータクシーとは

「ぶら下がり」とは、訪問介護事業所等の従業者が、道路運送法78条3号に基づき、自家用車を用いて自家用有償旅客運送を行う仕組みを指します。

  • 特徴:訪問介護や重度訪問介護の延長線上で、利用者の送迎を行える。
  • 登録・許可:自家用有償旅客運送として運輸局に登録し、講習・保険要件を満たす必要あり。
  • 強み:既存のヘルパーが送迎を担えるため、利用者との信頼関係があり、費用も「実費+α」の低廉設定が可能。
  • 弱み:事業所側に制度理解・登録手続き・保険整備が必要。

4. 障害者・生活保護層とのマッチング

  • 介護タクシーの場合
    • 通院需要は取り込めるが、運賃が生活保護費の枠を超えやすく、ケースワーカーが承認を渋る場面も多い。
    • 利用者層は比較的所得のある高齢者や、介護保険を主に利用する方に偏りがち。
  • ぶら下がりヘルパータクシーの場合
    • 訪問介護と一体的に利用できるため、障害者との親和性が極めて高い。
    • 費用が低廉であることから、生活保護世帯にも導入しやすく、ケースワーカーも承認しやすい。
    • 利用者の「外出支援」「通院」「日常買い物」など、多様な生活支援に直結する。

結果として、生活保護世帯の障害者にとっては「介護タクシーよりも、ぶら下がりの方が現実的で利用しやすい」という傾向が強いのです。


5. 行政・現場での位置付け

  • 自治体(福祉課):生活保護費の適正使用の観点から、高額な介護タクシーより、低廉なぶら下がり運送を推奨するケースがある。
  • 事業所(訪問介護・重度訪問介護):人員配置・運行管理・保険の手間はあるものの、「既存サービス+送迎」で包括的に利用者を支援できるメリットが大きい。
  • 利用者・家族:安心できるヘルパーが運転してくれることへの信頼感は高く、利用満足度も高い。

6. 実務上の注意点

  1. 登録・保険整備:必ず運輸局への登録と、業務用保険加入が必要。
  2. 実費精算の透明性:燃料代・高速代など算定根拠を明確にし、不当な上乗せを避ける。
  3. 契約書・重要事項説明:利用契約に送迎の位置付けを明記し、トラブルを防止。
  4. 自治体との連携:ケースワーカー・福祉課と連携し、利用者の費用負担を確認。

7. まとめ

介護タクシーとぶら下がりヘルパータクシーは、いずれも移送ニーズに応える仕組みですが、障害者・生活保護層に届きやすいのは明らかに「ぶら下がり」です。
低廉で柔軟、しかも既存のヘルパーとの信頼関係を活かせる点で、利用者にとっても行政にとっても合理的な選択肢となり得ます。

今後は、事業所が制度理解を深め、正規の手続きを経て「ぶら下がり運送」を積極的に活用することが、地域福祉における交通弱者支援の鍵となるでしょう。


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