【コラム】喀痰吸引等の登録申請とは?――障害福祉サービスの現場における実務と申請のポイント|行政書士法人檀上事務所

【コラム】喀痰吸引等の登録申請とは?――障害福祉サービスの現場における実務と申請のポイント

こんにちは。行政書士法人檀上事務所です。

今回は、介護・障害福祉の現場で重要性が高まっている「喀痰吸引等の登録申請」について、制度の概要から実務上のポイント、申請支援の実際までを解説いたします。

喀痰吸引等とは?

喀痰吸引や経管栄養など、医療的ケアを含む支援は、一定の研修を修了した介護職員が実施できるようになっています。これは、2012年の「社会福祉士及び介護福祉士法」改正によるものです。

喀痰吸引等を実施するためには、以下の2つが必要です。

  1. 従業者個人が「喀痰吸引等研修」を修了していること

  2. 事業者(法人)が「登録特定行為事業者」として都道府県等に登録されていること

この2点がそろって初めて、施設・事業所で喀痰吸引等を合法的に提供できます。

登録申請の流れ

喀痰吸引登録申請(=登録特定行為事業者登録申請)は、都道府県(広島県など)に対して行います。申請の基本的な流れは以下の通りです。

  1. 必要書類の収集・作成

  2. 医師との連携体制の構築(連携医療機関との協定書など)

  3. 従業者の研修修了証の確認

  4. 申請書の提出

  5. 審査・登録証の交付

都道府県によって細かな運用が異なることがあるため、事前の確認が重要です。

よくあるご相談・注意点

  • 「2号研修」と「3号研修」の違いがわかりにくい

  • 登録にあたっての体制づくりが難しい

  • 指定申請と並行して準備する必要がある場合、段取りが複雑

当事務所にも「研修は修了しているが、申請方法が分からない」「指定申請時に喀痰吸引対応を見越していたが登録を忘れていた」といったご相談が多く寄せられています。

檀上事務所のサポート体制

行政書士法人檀上事務所では、障害福祉サービスに関する多数の申請支援実績を有しており、喀痰吸引登録申請についても以下のサポートを提供しております。

  • 申請書類一式の作成・提出代行

  • 医療機関との協定書フォーマットの提供

  • 指定申請とのスケジュール調整

  • 実費費用や法定要件のご説明

  • 研修受講の案内や関連リンクのご提供

制度理解から書類の整備、申請後の対応まで、一貫して支援いたします。


ご相談・お問い合わせはお気軽に

喀痰吸引等登録に関する申請、制度理解、福祉現場での体制づくりでお困りの際は、どうぞ行政書士法人檀上事務所までご相談ください。

行政書士法人檀上事務所
URL:https://kyoka-shutoku.com/
TEL:084-934-2005
対応地域:広島県内全域、岡山・山口・四国地方も可

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