【福山市対応】重度訪問介護における設備基準とは?事業所開設時のポイントを解説
~行政書士法人檀上事務所より、障害福祉サービス立ち上げの実務ブログ~
はじめに
重度訪問介護、同行援護、行動援護といった障害福祉サービスの運営には、福山市の「指定障害福祉サービス等の設備及び運営に関する基準条例」に基づく明確な設備要件があります。
中でも、「指定居宅介護の提供に必要な設備及び備品を備えること」という基準は、重度訪問介護にも準用されることが第9条第2項で定められています。
今回は、福山市での重度訪問介護の事業所開設を検討されている方に向けて、条例上の設備基準と実務上の具体例をわかりやすくご紹介します。
条例の要点
第9条(設備に関する基準)より抜粋
指定居宅介護事業所には、事業の運営を行うために必要な広さを有する専用の区画を設けるほか、指定居宅介護の提供に必要な設備及び備品等を備えなければならない。
2 前項の規定は、重度訪問介護、同行援護及び行動援護に係る指定障害福祉サービスの事業について準用する。
つまり、重度訪問介護においても、以下の3点が求められることになります。
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専用の事務室(区画)を確保すること
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サービス提供に必要な設備・備品を備えること
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適切な面積・衛生・相談体制を整えること
実務における具体例(福山市での開設ケース)
以下は、介護職員4名体制・相談者2名を想定した開設準備の一例です。
1. 専用の事務室(10~15㎡)
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パソコン・書類棚・職員のミーティングスペースを含む
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他のテナント・業務と完全に区分された専用室が望ましい
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個人情報保護の観点からも個室化が理想
2. 相談スペース(6~8㎡)
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テーブル・椅子・パーテーションを備えた半個室以上
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利用者やご家族との相談に使える静かな空間
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感染対策のため、換気設備やアクリルパネルも有効
3. 洗面設備・衛生対策(1~2㎡)
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入口近く、または相談室近辺に手洗い設備を配置
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自動水栓やアルコール消毒の設置
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感染症対策の体制を示す掲示やマニュアルも重要
4. 備品類の整備
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衛生用品(手袋・マスク・消毒液など)
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利用記録・訪問記録用の帳票類
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緊急時対応マニュアル、災害時備蓄
最低限必要な専有面積の目安
区画名 | 面積目安 |
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事務室 | 10~15㎡ |
相談室 | 6~8㎡ |
洗面・衛生 | 1~2㎡ |
共用スペース等 | 3~5㎡程度 |
合計 | **20~30㎡**程度 |
物件選定の際には、専有面積が25~30㎡以上あることが実務上の目安となります。
開設をご検討の方へ
行政書士法人檀上事務所では、福山市および周辺地域での重度訪問介護事業所の開設サポートを数多く手がけております。
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条例基準に沿った物件選定アドバイス
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図面作成・設備配置のチェック
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申請書類一式の作成・提出代行
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消防署・建築課・福祉課との事前協議の代行
まで、トータルで対応可能です。
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