【コラム】重度訪問介護 × 不動産賃貸業の意義
― 居住支援と社会的インフラ投資の融合 ―
「住まい」と「介護」は、重度障害を抱える方々にとって切り離せない問題です。とりわけ、24時間のサポートが必要な方にとって、住む場所の確保そのものが人生の選択肢を決める鍵となります。
そこで今、注目されているのが、「重度訪問介護と不動産賃貸業の連携」という新たな取り組みです。これは、単なる施設運営ではなく、民間不動産と福祉サービスが手を取り合う形で、地域共生社会の基盤を築いていく試みです。
◆ 重度訪問介護とは
重度の肢体不自由や知的・精神障害により、常時の介護が必要な方を対象に、居宅における24時間の見守り・介護・医療的ケア等を包括的に提供する制度です。
サービスの性質上、「居住の場とサービス提供の場が同一である」ことが必須であり、安定した住宅確保が大前提となります。
◆ なぜ不動産賃貸業と親和性が高いのか?
① 社会的インフラとしての“住まい”の供給
重度訪問介護を受けられる場所が「特定の施設」に限定されてしまえば、本人の自由な暮らしは実現できません。一般住宅を活用した賃貸モデルこそ、地域で生きる権利を保障する基盤となります。
② 空き家活用・建築投資の新たな出口
空き家問題や老朽賃貸の利活用が課題となる昨今、重度障害者向けにリノベーション・新築された賃貸物件は、社会貢献性の高い活用方法として注目されます。
③ 長期契約による安定収益モデル
重度訪問介護利用者は基本的に長期にわたって一定の支援が必要であり、住宅の転居が頻繁に起こるケースは少ないため、不動産オーナーにとっても安定的な賃貸運用が可能です。
◆ 利用者・家族・支援者の“三方よし”
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利用者にとって:地域で自分らしい暮らしが可能に
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家族にとって:介護負担の軽減と心理的安心
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オーナー・事業者にとって:社会貢献と安定収益の両立
この構造は、まさに現代版「三方よし」のビジネスモデルと言えます。
◆ 法制度上の整備と行政手続き
このようなモデルを実現するには、以下のような行政的対応が求められます:
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重度訪問介護の指定申請
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住宅の用途変更・消防法適合確認
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利用者との適正な賃貸借契約の締結(生活保護受給を踏まえた家賃設定)
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支援提供体制の構築(人員基準・研修・緊急対応体制)
◆ 当法人の支援内容
行政書士法人檀上事務所では、不動産オーナー様・福祉事業者様向けに以下のサポートを提供しています:
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重度訪問介護の指定申請書類作成・行政対応
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住宅の用途・構造に関する調査と法令対応
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賃貸借契約書の設計(生活保護や補助制度との整合性確保)
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地域支援体制(医療連携・人材確保)の計画設計支援
◆ 最後に:住まいを変えれば、人生が変わる
重度障害を抱える方々にとって、「住む場所がある」ということは、それ自体が生きる権利の保障です。
そして、その住まいを民間の不動産オーナーが提供することは、単なる投資ではなく、地域社会のインフラづくりへの参加そのものです。
福祉×住まい=人の暮らしを支える社会事業
私たちは、そうした取り組みを、制度・法律・行政の面から支援してまいります。
行政書士法人檀上事務所
重度訪問介護指定・居住支援モデル・不動産連携の専門支援
📞 084-934-2005|📍広島県福山市高西町南37番地