障がい者手帳について|行政書士法人檀上事務所

障害手帳(障害者手帳)は、日本において障害のある方が受けられる支援やサービスを受けやすくするために発行される証明書です。障害手帳には、以下の3種類があります。

  1. 身体障害者手帳
    身体に障害がある方に交付される手帳です。障害の程度に応じて1級から6級までの等級が設定されており、それに基づいて受けられる支援が異なります。
  2. 精神障害者保健福祉手帳
    精神疾患がある方に交付される手帳です。等級は1級から3級まであり、これに基づいて福祉サービスや減免措置などが受けられます。
  3. 療育手帳
    知的障害のある方に対して交付される手帳で、自治体によって呼称や等級の区分が異なる場合がありますが、一般的にはA(重度)とB(軽度)の2区分があります。

障害手帳を持つことによって、障害者本人が受けられる具体的な支援やサービスには以下のようなものがあります。

  • 公共交通機関や各種施設の利用料の割引
  • 医療費の助成
  • 税金の減免
  • 福祉サービスの利用(ホームヘルプサービス、デイサービスなど)
  • 就労支援サービスの利用

障害手帳の取得には、医師の診断書や各種書類の提出が必要です。また、手帳の有効期限があり、更新の手続きが必要となる場合があります。手帳の取得や更新の手続きは、お住まいの自治体の福祉担当部署で行います。

障害福祉事業についてのお問い合わせ先

障害福祉事業に関するご質問やご相談がございましたら、お気軽にお問い合わせください。専門のスタッフが丁寧に対応いたします。

  • お問い合わせ先:行政書士法人檀上事務所
  • 住所:〒729-0103 広島県福山市高西町南37番地
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  • メールアドレスofficedanjotomohiko@gmail.com

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