障害者総合支援法 (障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律)|行政書士法人檀上事務所

(目的)
第一条 この法律は、障害者基本法(昭和四十五年法律第八十四号)の基本的な理念にのっとり、身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)、知的障害者福祉法(昭和三十五年法律第三十七号)、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年法律第百二十三号)、児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)その他障害者及び障害児の福祉に関する法律と相まって、障害者及び障害児が基本的人権を享有する個人としての尊厳にふさわしい日常生活又は社会生活を営むことができるよう、必要な障害福祉サービスに係る給付、地域生活支援事業その他の支援を総合的に行い、もって障害者及び障害児の福祉の増進を図るとともに、障害の有無にかかわらず国民が相互に人格と個性を尊重し安心して暮らすことのできる地域社会の実現に寄与することを目的とする。
(基本理念)
第一条の二 障害者及び障害児が日常生活又は社会生活を営むための支援は、全ての国民が、障害の有無にかかわらず、等しく基本的人権を享有するかけがえのない個人として尊重されるものであるとの理念にのっとり、全ての国民が、障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会を実現するため、全ての障害者及び障害児が可能な限りその身近な場所において必要な日常生活又は社会生活を営むための支援を受けられることにより社会参加の機会が確保されること及びどこで誰と生活するかについての選択の機会が確保され、地域社会において他の人々と共生することを妨げられないこと並びに障害者及び障害児にとって日常生活又は社会生活を営む上で障壁となるような社会における事物、制度、慣行、観念その他一切のものの除去に資することを旨として、総合的かつ計画的に行わなければならない。

1. 個人の尊厳と日常生活・社会生活の支援

この法律は、障害者や障害児が「個人としての尊厳にふさわしい日常生活や社会生活を営むこと」を支援することを目指しています。これは、彼らが基本的人権を享有する一人の個人として扱われることを強調しています。具体的には、身体障害者福祉法、知的障害者福祉法、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律、児童福祉法などと連携して、障害福祉サービスや地域生活支援事業を提供することにより、彼らが自立した生活を営むために必要な支援を包括的に提供することが求められています。

2. 地域社会づくりの推進

もう一つの重要な目標は、「障害の有無にかかわらず国民が相互に人格と個性を尊重し、安心して暮らすことのできる地域社会づくり」を進めることです。これは、障害者や障害児だけでなく、全ての国民が相互に尊重し合い、共に暮らすことができる社会の実現を目指しています。この目的は、単に障害者に対する支援だけでなく、社会全体の意識と環境を改善し、誰もが安心して生活できる地域社会を築くことに重点を置いています。

【まとめ】

障害者総合支援法は、障害者や障害児の個人としての尊厳を守り、日常生活および社会生活の支援を提供することを第一の目的としています。また、全ての国民が相互に尊重し合い、安心して暮らすことのできる地域社会の実現を目指しており、これにより社会全体の福祉を増進することを意図しています。この法律は、障害者が自立して生活するための支援を包括的に提供するとともに、共生社会の実現に向けた取り組みを促進するものです。

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