広島県の施設系サービスにおける指定障がい福祉サービス事業の指定権者と申請先について
施設系サービスの障がい福祉サービス事業を行う際には、事業者が提供するサービスの内容や地域によって指定権者が異なる場合があります。今回は、広島県内での施設系サービスにおける指定障がい福祉サービス事業について、どのような指定権者がいるのか、またその申請先について詳しくご説明いたします。なお、施設系サービスとは、療養介護、生活介護、短期入所、重度障害者等包括支援、施設入所支援、自立訓練(機能訓練・生活訓練)、就労移行支援、就労継続支援(A型・B型)、共同生活援助、就労定着支援、自立生活援助となります。
広島県と中核市(広島市、福山市、呉市)
広島県における指定障がい福祉サービス事業は、主に広島県(広島市、福山市、呉市を除く全区域)と中核市以上である広島市、福山市、呉市が指定権者となります。それぞれの地域での指定権者と申請先について見ていきましょう。
1. 広島県(広島市、福山市、呉市を除く全区域)
指定権者:広島県
申請先:広島県福祉保健部福祉課
広島市、福山市、呉市を除く広島県全域において提供される障がい福祉サービスについては、広島県が指定権者となります。特定の市町村で対応できない広域的なサービスが必要な場合や、地域を跨ぐサービス提供が求められる場合などが該当します。
2. 広島市
指定権者:広島市
申請先:広島市福祉保健局障がい福祉課
広島市は、政令指定都市としての役割を持っており、広島市内で提供される障がい福祉サービスについて、独自に指定権者としての権限を有しています。市内の事業者は、広島市に対してサービスの申請を行うことが必要です。
3. 福山市
指定権者:福山市
申請先:福山市福祉保健部障がい福祉課
福山市も中核市であり、福山市内で提供される障がい福祉サービスについての指定権者です。市内の事業者は福山市を通じてサービスの申請を行います。
4. 呉市
指定権者:呉市
申請先:呉市福祉保健部障がい福祉課
呉市は、広島県内の中核市として、呉市内の障がい福祉サービスについて指定権者の役割を果たします。
指定権者によるローカルルールの存在
広島県内の各指定権者には、それぞれの地域特有のローカルルールやガイドラインがあります。これにより、同じ障がい福祉サービスであっても、申請手続きや運営基準が異なる場合があります。事業者は、各指定権者の要求に応じた適切な対応を行う必要があります。このようなローカルルールを把握することは、スムーズなサービス提供に欠かせない要素となります。
施設系サービスの指定障がい福祉サービス事業の種類
広島県内で提供される障がい福祉サービスには、多岐にわたる種類があります。以下に、代表的なサービスをご紹介します。
介護給付
- 療養介護:医療的ケアを必要とする障がい者への介護
- 生活介護:日常生活全般の介護サービス
- 短期入所:短期間の入所介護
- 重度障害者等包括支援:重度障がい者への包括的な支援
- 施設入所支援:施設での介護サービス
訓練等給付
- 自立訓練(機能訓練・生活訓練):自立を目指すための訓練
- 就労移行支援:就労を目指す障がい者への支援
- 就労継続支援(A型・B型):就労継続が可能な障がい者への支援
- 共同生活援助:共同生活を支援するサービス
- 就労定着支援:就労の定着を支援するサービス
- 自立生活援助:自立した生活を目指すための支援
まとめ
広島県内での指定障がい福祉サービス事業を行うためには、提供するサービスの種類や地域によって、指定権者が異なることを理解しておくことが重要です。各地域の指定権者としっかりと連携し、適切な手続きを踏むことで、サービスの提供がスムーズに行えるようになります。また、無数のローカルルールに従う必要があるため、事業者はこれらの規定に従い、適切なサービス運営を行うことが求められます。
今後も、広島県内の障がい福祉サービスに関する最新情報をお届けしていきますので、ぜひご注目ください!
以下のように表形式でまとめました:
担当窓口 | 所在地 | 所管区域 | 電話番号 |
---|---|---|---|
広島県 障害者支援課 | 広島県電子申請システムで受け付けています。 〒730-8511 広島市中区基町 10-52 |
広島市、呉市及び福山市を除く全区域 | 082-513-3158 |
広島市 障害自立支援課 | 〒730-8586 広島市中区国泰寺町一丁目 6-34 | 広島市 | 082-504-2841 |
呉市 福祉保健課指導監査室 | 〒737-8501 呉市中央四丁目 1-6 | 呉市 | 0823-25-3132 |
福山市 障がい福祉課 | 〒720-8501 福山市東桜町 3-5 | 福山市 | 084-928-1056 |
この表は、広島県内での指定障がい福祉サービス事業に関する各市の担当窓口とその連絡先、所管区域を示しています。事業者は、サービスを提供する地域に応じて適切な窓口に申請を行う必要があります。