【令和6年度報酬改定】業務継続計画(BCP)未策定減算について|福山市の行政書士法人檀上事務所

【令和6年度報酬改定】業務継続計画(BCP)未策定減算について

こんにちは。行政書士法人檀上事務所です。令和6年度の介護報酬改定により、介護・障害福祉サービス事業所において「業務継続計画(BCP)」の策定が義務化され、未策定の場合には報酬の減算が適用されることとなりました。本記事では、その背景や具体的な対応策について解説いたします。

業務継続計画(BCP)とは

業務継続計画(BCP)とは、感染症のまん延や自然災害などの非常時においても、介護サービスの提供を継続するための計画です。利用者の安全確保とサービスの安定供給を目的として、事業所ごとに策定が求められています。

減算の概要

令和6年度の報酬改定により、BCPを策定していない事業所に対して、基本報酬の減算が適用されることとなりました。具体的な減算率は以下の通りです。

  • 施設系サービス:​基本報酬の3%減算

  • 居宅系サービス:​基本報酬の1%減算

なお、訪問系サービスや福祉用具貸与、居宅介護支援については、令和7年3月31日までの間、減算の適用が猶予されています。

減算の適用時期と遡及適用

減算の適用は、行政機関が運営指導等でBCP未策定を確認した時点ではなく、「基準を満たさない事実が生じた時点」まで遡って適用されます。例えば、令和7年10月の運営指導で未策定が判明した場合でも、令和6年4月から減算の対象となる可能性があります。

BCP策定のポイント

BCPを策定する際には、以下の点に留意することが重要です。

  • 感染症対策:​感染症発生時の対応手順や連絡体制の整備

  • 自然災害対策:​地震や台風などの災害時の避難計画や安否確認方法の明記

  • 職員研修・訓練:​BCPに基づいた定期的な研修や訓練の実施

  • 定期的な見直し:​BCPの内容を定期的に見直し、最新の状況に対応

これらの項目を盛り込んだBCPを策定し、職員全体で共有・実践することが求められます。

行政書士法人檀上事務所のサポート

当事務所では、BCPの策定支援をはじめ、以下のサポートを提供しております:

  • BCP策定支援:​事業所の実情に合わせたBCPの作成支援

  • 研修・訓練の実施支援:​職員向けの研修資料の作成や訓練の実施サポート

  • 運営規程の見直し:​BCPに関連する運営規程の整備・見直し

  • 各種届出のサポート:​減算回避のための届出書類の作成・提出支援

BCPの策定や運用に関してご不明な点がございましたら、お気軽にご相談ください。


行政書士法人檀上事務所は、介護・障害福祉サービス事業所の運営支援に豊富な実績を持ち、法令遵守とサービス品質の向上をサポートいたします。BCP未策定減算への対応や、その他の制度改正に関するご相談も承っております。

お問い合わせは、以下の連絡先までお願いいたします。

  • 住所:​〒729-0103 広島県福山市高西町南37番地

  • 電話番号:​084-934-2005(受付時間:9:30~18:30 土日祝定休)

  • メールアドレス:​officedanjotomohiko@gmail.com

皆様の事業運営が円滑に進むよう、全力でサポートいたします。

お問い合わせ

    関連記事

    PAGE TOP