【令和6年度より義務化】感染症対策委員会の設置と運営について
こんにちは。行政書士法人檀上事務所です。令和6年度の制度改正により、障害福祉サービス事業所において「感染症対策委員会」の設置が義務化されました。本記事では、その背景や具体的な対応策について解説いたします。
義務化の背景
厚生労働省は、感染症の予防とまん延防止を目的として、令和6年4月1日より、障害福祉サービス事業所に対し、感染症対策委員会の設置を義務付けました。これは、利用者の健康と安全を守るための重要な施策です。
感染症対策委員会の設置要件
感染症対策委員会の設置にあたっては、以下の要件が求められます:
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委員会の構成:事業所の管理者、感染症対策責任者、外部有識者などで構成し、定期的な開催が必要です。
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感染症対策責任者の配置:感染症対策に関する取り組みを統括する責任者を配置し、職員への周知を徹底します。
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職員研修の実施:感染症対策に関する研修を定期的に実施し、職員の意識向上と対応力の強化を図ります。
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指針の策定:感染症対策のための基本的な考え方や対応方針を明記した指針を策定し、職員に周知します。
未実施による減算のリスクはないが…
これらの取り組みを実施していない場合、実地指導等で指摘を受ける可能性があり、また、報酬の減算対象となることがありませんが、必須です。
行政書士法人檀上事務所のサポート
当事務所では、感染症対策委員会の設置・運営に関する以下のサポートを提供しております:
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運営規程の作成支援:感染症対策に関する運営規程の策定をサポートします。
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研修資料の提供:職員向けの研修資料やマニュアルの作成を支援します。
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委員会開催のサポート:委員会の開催手続きや議事録の作成をサポートします。
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指針の策定支援:感染症対策のための指針の策定を支援します。
感染症対策委員会の設置や運営に関してご不明な点がございましたら、お気軽にご相談ください。
行政書士法人檀上事務所は、障害福祉サービス事業所の運営支援に豊富な実績を持ち、法令遵守とサービス品質の向上をサポートいたします。感染症対策委員会の設置義務化に対応するための具体的なアドバイスや書類作成支援など、幅広く対応しております。
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