【令和4年度より義務化されています】身体的拘束適正化検討委員会の設置について|福山市の行政書士法人檀上事務所

【令和4年度より義務化】身体的拘束適正化検討委員会の設置について

こんにちは。行政書士法人檀上事務所です。令和4年度の制度改正により、障害福祉サービス事業所において「身体的拘束適正化検討委員会」の設置が義務化されました。本記事では、その背景や具体的な対応策について解説いたします。

義務化の背景

厚生労働省は、障害者虐待の未然防止と早期対応を目的として、令和4年4月1日より、障害福祉サービス事業所に対し、身体的拘束適正化検討委員会の設置を義務付けました。これは、利用者の権利擁護とサービスの質の向上を図るための重要な施策です。

委員会の設置要件

身体的拘束適正化検討委員会の設置にあたっては、以下の要件が求められます:

  • 委員会の構成:​事業所の管理者、身体的拘束適正化責任者、外部有識者などで構成し、少なくとも年1回の開催が必要です。

  • 身体的拘束適正化責任者の配置:​身体的拘束適正化に関する取り組みを統括する責任者を配置し、職員への周知を徹底します。

  • 職員研修の実施:​身体的拘束適正化に関する研修を定期的に実施し、職員の意識向上と対応力の強化を図ります。

  • 指針の策定:​身体的拘束適正化のための基本的な考え方や対応方針を明記した指針を策定し、職員に周知します。

未実施による減算のリスク

これらの取り組みを実施していない場合、実地指導等で指摘を受ける可能性があり、また、報酬の減算対象となることがあります。具体的には、身体的拘束適正化措置未実施による減算率は1%とされています。

行政書士法人檀上事務所のサポート

当事務所では、身体的拘束適正化検討委員会の設置・運営に関する以下のサポートを提供しております:

  • 運営規程の作成支援:​身体的拘束適正化に関する運営規程の策定をサポートします。

  • 研修資料の提供:​職員向けの研修資料やマニュアルの作成を支援します。

  • 委員会開催のサポート:​委員会の開催手続きや議事録の作成をサポートします。

  • 指針の策定支援:​身体的拘束適正化のための指針の策定を支援します。

身体的拘束適正化検討委員会の設置や運営に関してご不明な点がございましたら、お気軽にご相談ください。


行政書士法人檀上事務所は、障害福祉サービス事業所の運営支援に豊富な実績を持ち、法令遵守とサービス品質の向上をサポートいたします。身体的拘束適正化検討委員会の設置義務化に対応するための具体的なアドバイスや書類作成支援など、幅広く対応しております。

お問い合わせは、以下の連絡先までお願いいたします。

  • 住所:​〒729-0103 広島県福山市高西町南37番地

  • 電話番号:​084-934-2005(受付時間:9:30~18:30 土日祝定休)

  • メールアドレス:​officedanjotomohiko@gmail.com

皆様の事業運営が円滑に進むよう、全力でサポートいたします。

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