【重要なお知らせ】福山市における障がい福祉サービスの総量規制について
こんにちは、行政書士法人檀上事務所です。
本日は、福山市で新たに導入される**「総量規制」**についてご案内いたします。この規制は障がい福祉サービス業界に大きな影響を及ぼす可能性があります。事業運営に関わる皆さまにとっても重要な内容ですので、ぜひ最後までお読みください!
総量規制ってなに?
2024年12月27日以降、福山市では障がい福祉サービスの一部で新規事業所の定員増を伴う指定ができなくなる総量規制が実施されます。
規制対象となるサービスは以下の通りです。
- 就労継続支援B型
- 児童発達支援
- 放課後等デイサービス
これは、急増する事業所数による競争激化とサービスの質低下を防ぐための施策です。
なぜ総量規制が必要なのか?
福山市では、近年これらのサービスの事業所数が急増し、総定員数が市の計画を大きく上回っています。その結果、事業運営の安定性が損なわれるリスクや、利用者に質の高いサービスを提供し続けることが困難になるといった課題が浮き彫りになっています。
規制を通じて、適正な事業所数を維持し、利用者に安定した質の高いサービスを提供することが目的です。
例外もあります!
以下のような事業所については規制対象外となります。
- 児童発達支援センター
- 重症心身障がい児を主たる対象者とする事業所
- 共生型サービス(介護保険施設が障がい者を受け入れる際の指定)
もし規制対象となるかどうかの判断に迷われる場合は、当事務所にご相談ください。
実施スケジュールを確認しましょう
今回の規制に関する具体的なスケジュールは以下の通りです。
内容 | 締切日 |
---|---|
事前協議受付締切 | 2024年12月27日まで |
指定(変更)申請受付締切 | 2025年3月31日まで |
最終指定(変更)日 | 2025年5月1日(予定) |
※事前協議の段階で、土地・建物や責任者が具体的に決まっている必要があります。詳細な手続きについては、ぜひお早めにご相談ください。
総量規制のポイントをQ&Aで解説!
Q. 定員の増加は可能ですか?
→ 残念ながらできません。
Q. 法人変更はできますか?
→ 定員数の増減を伴わない場合は可能です。
Q. 規制後に定員変更を希望する場合の注意点は?
→ 一度減らした定員を規制期間中に増やすことはできません。慎重な検討が必要です。
Q. 事前協議書を受理してもらうには?
→ 土地・建物、責任者などの計画が具体的に決まっている必要があります。
行政書士法人檀上事務所のサポート内容
当事務所では、以下のサポートを提供しています。
- 事前協議書や事業計画書の作成支援
- 規制対象外となる可能性の精査とアドバイス
- 指定申請に必要な書類の準備・提出代行
障がい福祉サービス事業に関するお悩みやご質問は、どんなことでもご相談ください!
お問い合わせ先
行政書士法人檀上事務所では、事業運営に関する煩雑な手続きをスムーズに進めるお手伝いをしています。
ぜひ一度、無料相談をご利用ください。
- 電話番号:084-928-1261
- メール:officedanjotomohiko@gmail.com
- 所在地:広島県福山市東桜町3番5号 本庁舎1階
▶お問合せフォームはこちら:お問い合わせフォームリンク
総量規制は利用者に安心と高品質なサービスを提供するための重要な取り組みです。規制の影響を最小限に抑えるため、早めの対応をおすすめいたします!
私たちと一緒に、一歩先を見据えた事業運営を目指しましょう。