【重度訪問介護 開業ガイド②】成功のための具体的なステップとポイント
重度訪問介護は、重度の障がいを持つ方の生活支援として欠かせないサービスです。これから開業を目指す事業者向けに、指定事業者となるための要件や手順を分かりやすく解説します。
1. 重度訪問介護事業とは?
重度訪問介護は、重度の肢体不自由者や知的・精神障がい者を対象に、長時間の身体介護や生活援助、外出時の移動支援などを行う障害福祉サービスです。
2. 開業のためのステップ
STEP1:法人設立
- 重度訪問介護事業は法人格が必須です。
- 株式会社・合同会社・一般社団法人のいずれかを設立。
- 当事務所では、電子定款の作成から設立手続きをサポートします。
STEP2:事業所の人員体制を整える
重度訪問介護事業には、以下の基準を満たす人員が必要です。
- 従業者(ヘルパー)
- 常勤換算方法で2.5人以上配置。
- サービス提供責任者(以下のいずれかを満たす)
- ① 1月のサービス提供時間1,000時間につき1人以上
- ② 従業者の数が20人当たり1人以上
- ③ 利用者数が10人当たり1人以上
- 管理者
- 原則常勤配置(他業務との兼務も可)。
- 資格要件
- 居宅介護福祉士、または居宅介護職員初任者研修修了者で実務経験3年以上。
ポイント:サービス提供責任者や管理者は資格要件があるため、早めに人材確保の計画を立てましょう。
STEP3:事業所の設備要件を整える
以下の要件を満たす事業所が必要です。
- 事務室:事業運営や相談業務ができるスペース。
- 相談室:利用者の相談に対応するためのプライバシーが確保された空間。
- 設備:事務機器、書類保管設備、情報セキュリティ体制など。
STEP4:指定申請手続きを行う
重度訪問介護事業を開始するには、都道府県または市区町村から事業者指定を受ける必要があります。
申請に必要な書類
- 事業計画書
- 事業所の概要(人員体制、設備要件を記載)
- 運営規程
- 管理者・従業者の資格証明書類
- 資金計画書(資金の裏付けがあること)
- 登記簿謄本(法人登記)
申請先:事業所の所在地を管轄する自治体の障害福祉担当窓口
STEP5:開業準備と運営開始
- 運営マニュアルの作成:感染症防止、事故防止、虐待防止などの対応マニュアルを準備。
- スタッフ研修:従業者に対し、業務内容や法令遵守に関する研修を実施。
- 利用者確保:地域包括支援センターや病院との連携を強化し、サービスを周知。
3. 重度訪問介護開業のメリット
- 社会的貢献:重度の障がい者やその家族の生活を支える重要な役割を担う。
- 安定収益:長時間の介護が必要なため、収益基盤が安定しやすい。
- 需要の増加:高齢化や障がい福祉への理解の広がりにより、需要が拡大している分野。
4. 行政書士法人檀上事務所のサポート内容
重度訪問介護事業の開業は、法人設立や指定申請など複雑な手続きが伴います。当事務所では以下のサポートを行っています。
- 法人設立手続きの代行
- 事業計画書・指定申請書類の作成代行
- 運営マニュアルや契約書類の作成支援
- 開業後の運営コンサルティング
「開業したいけど手続きが難しい」と感じている方も、安心してお任せください。
5. まとめ:開業はプロのサポートでスムーズに!
重度訪問介護事業は社会的意義が大きく、安定した運営が期待できるビジネスです。ただし、開業には専門的な知識と手続きが必要です。行政書士法人檀上事務所が、あなたの開業を全力でサポートいたします!
初回相談は無料です!ぜひお気軽にご連絡ください。
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