住宅宿泊事業の届出について

1. 住宅宿泊事業の届出について

住宅宿泊事業を営もうとする者は、必要な書類を準備し、住宅の所在地を管轄する都道府県知事等に届出を行う必要があります。この届出は、原則として民泊制度運営システムを利用して行うこととされています。

2. 大まかな届出の流れ

  1. 事前確認
    • 事前に、賃貸契約やマンション管理規約、消防法令の適合などを確認する必要があります。
  2. 必要書類の準備
    • 必要な添付書類を揃えます。
  3. 届出書の作成
    • 住宅宿泊事業届出書に必要事項を記入します。
  4. 届出の提出
    • 都道府県知事等に提出します。通常はオンラインでの届出が求められます。

3. 届出の際の添付書類

届出にはいくつかの添付書類が必要です。例えば、賃貸住宅の場合は賃貸人の承諾書や、マンションでの運営の場合はマンション管理規約の確認書などが含まれます。

4. 届出前に確認しておくべき事項

  • 賃借人及び転借人の場合の承諾: 賃貸人および転貸人が住宅宿泊事業に対して承諾していることを確認する必要があります。
  • マンション管理規約の確認: マンションでの運営を考えている場合、管理規約に住宅宿泊事業が禁止されていないかを確認します。また、管理組合に禁止の方針がないかも確認が必要です。
  • 消防法令適合通知書の入手: 届出住宅を管轄する消防署に相談し、適合通知書を入手します。

5. 届出内容に関して

届出書に記入が必要な事項:

以下に、届出書に記入が必要な事項を表形式で整理しました。

項目番号 届出事項 詳細
1 商号、名称又は氏名、住所 届出者の基本情報。法人の場合は法人名、個人の場合は氏名と住所。
2 【法人】役員の氏名 法人の役員の氏名。役員には取締役や監査役などが含まれます。
3 【未成年】法定代理人の氏名、住所 未成年者の場合は法定代理人の情報。法人が法定代理人の場合は法人名、住所、役員の氏名も必要。
4 住宅の所在地 届出する住宅の所在地を具体的に記載。建物・アパート名、部屋番号を含む。
5 営業所又は事務所の名称、所在地 営業所や事務所を設ける場合、その名称と所在地を記載。
6 住宅宿泊管理業者の情報 委託を行う場合、管理業者の商号、名称、登録番号、管理受託契約の内容を記載。
7 【個人】生年月日、性別 個人の場合、届出者の生年月日と性別を記載。
8 【法人】役員の生年月日、性別 法人の役員の生年月日と性別を記載。
9 【未成年】法定代理人の生年月日、性別 未成年者の場合、法定代理人の生年月日と性別を記載。
10 【法人】法人番号 法人の場合、法人番号を記載。
11 住宅宿泊管理業者の登録情報 住宅宿泊管理業者の場合、登録年月日と登録番号を記載。
12 連絡先 届出者の連絡先を記載。
13 住宅の不動産番号 住宅の不動産番号を記載。登記されていない場合は、地番と家屋番号で特定可能。
14 住宅宿泊事業法施行規則第2条に掲げる家屋の別 該当する家屋の区分を記載。
15 一戸建ての住宅、長屋、共同住宅又は寄宿舎の別 届出住宅の種類を選択し記載。
16 住宅の規模 居室の面積、宿泊室の面積、宿泊者が使用する部分の面積を記載。
17 住宅に人を宿泊させる間不在とならない場合 不在とならない場合、その旨を記載。
18 【賃借人の場合】賃貸人の承諾 賃借人が届出者の場合、賃貸人の承諾がある旨を記載。
19 【転借人の場合】賃貸人・転貸人の承諾 転借人が届出者の場合、賃貸人および転貸人の承諾がある旨を記載。
20 区分所有建物の場合、管理規約の確認 管理規約に住宅宿泊事業を禁止する定めがないこと、または管理組合に禁止の意思がない旨を記載。

以下に、住宅宿泊事業の届出に必要な添付書類を法人と個人に分けて表形式で整理しました。

法人の場合の添付書類

項目番号 添付書類 詳細
1 定款または寄付行為 商号、事業目的、役員数、任期、所在地が記載された現在効力を有するもの。
2 登記事項証明書 法人の基本情報(商号、事業目的、代表者名、役員数、任期、所在地)。
3 役員の証明書 役員が破産手続開始の決定を受けて復権を得ていないことを証明する市町村長の証明書。
4 住宅の登記事項証明書 届出住宅の登記事項を証明する書類。
5 入居者募集の証明書類 住宅が「入居者の募集が行われている家屋」に該当する場合、入居者募集の広告など。
6 居住の証明書類 「随時その所有者、賃借人または転借人に居住の用に供されている家屋」に該当する場合、レシートや領収書などの証明書類。
7 住宅の図面 各設備の位置、間取り、入口、階、居室・宿泊室・宿泊者使用部分の床面積が記載された図面。
8 賃借人の承諾書 賃借人の場合、賃貸人が住宅宿泊事業を承諾したことを証明する書類。
9 転借人の承諾書 転借人の場合、賃貸人および転貸人が承諾したことを証明する書類。
10 規約の写し 区分所有建物の場合、管理規約の写し。
11 管理組合の確認書 規約に住宅宿泊事業の禁止が定められていない場合、管理組合に禁止の意思がないことを証明する書類。
12 管理業者の書面の写し 委託する場合、管理業者から交付された管理受託契約書の写し。
13 誓約書 欠格事由に該当しないことを誓約する書面(様式Aを使用)。

個人の場合の添付書類

項目番号 添付書類 詳細
1 破産手続開始の証明書 破産手続開始の決定を受けて復権を得ていないことを証明する市町村長の証明書。
2 法定代理人の登記事項証明書 未成年者で法定代理人が法人の場合、その法定代理人の登記事項証明書。
3 誓約書 欠格事由に該当しないことを誓約する書面(様式Bを使用)。
4 住宅の登記事項証明書 届出住宅の登記事項を証明する書類。
5 入居者募集の証明書類 住宅が「入居者の募集が行われている家屋」に該当する場合、入居者募集の広告など。
6 居住の証明書類 「随時その所有者、賃借人または転借人に居住の用に供されている家屋」に該当する場合、レシートや領収書などの証明書類。
7 住宅の図面 各設備の位置、間取り、入口、階、居室・宿泊室・宿泊者使用部分の床面積が記載された図面。
8 賃借人の承諾書 賃借人の場合、賃貸人が住宅宿泊事業を承諾したことを証明する書類。
9 転借人の承諾書 転借人の場合、賃貸人および転貸人が承諾したことを証明する書類。
10 規約の写し 区分所有建物の場合、管理規約の写し。
11 管理組合の確認書 規約に住宅宿泊事業の禁止が定められていない場合、管理組合に禁止の意思がないことを証明する書類。
12 管理業者の書面の写し 委託する場合、管理業者から交付された管理受託契約書の写し。

6. 届出に関する注意点

  • 届出の単位: 住宅宿泊事業を行う単位は、台所、浴室、便所、洗面設備が設けられている単位ごとに行います。
  • 記載方法: 届出書は日本語で作成する必要がありますが、固有名詞については外国語でも記載可能です。
  • 特定の事項: 例えば、賃借人が住宅宿泊事業を行う場合、賃貸人や転貸人の承諾が必要であり、それを証明する書類が求められます。

 

この情報をもとに、住宅宿泊事業の届出をスムーズに進めることができます。届出前に必要な確認事項をしっかりと把握し、手続きを円滑に進めることが成功の鍵となります。

関連記事

  1. 簡易宿所営業と旅館・ホテル営業の違い~構造設備基準の比較~とイニシャル…

  2. 呉市で民泊を始めたい方へ!行政書士法人檀上事務所の「民泊くん」で安心サ…

  3. 三原市で民泊を始めたい方へ!行政書士法人檀上事務所の「民泊くん」で安心…

  4. 建築基準法に基づく「用途変更」(床面積200㎡未満or200㎡を越えて…

  5. 行政書士による民泊における近隣住民への説明サポート|尾道市

  6. 民泊手続きのすべてがわかる!行政書士法人檀上事務所が民泊手続き情報サイ…