【コラム】無窓階と普通階の違い 〜民泊・用途変更でも注意すべき消防法上のポイント〜 |行政書士法人檀上事務所

【コラム】無窓階と普通階の違い 〜民泊・用途変更でも注意すべき消防法上のポイント〜

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建物の用途変更や民泊申請、さらには消防法令適合通知書の取得において、
必ず出てくるキーワードの一つが「無窓階(むそうかい)」です。
無窓階の判定によって、必要な消防設備や手続きが大きく変わるため、
事前の正確な判断が重要です。

無窓階とは?

消防法や建築基準法では、建物内に十分な開口部(窓等)がない階を「無窓階」と定義しています。
主に次の条件を満たしていない場合、無窓階と判断されます。

  • 開口部の幅75cm以上・高さ1.2m以上

  • 開口部面積が当該階の床面積の1/30以上

  • 直径1m以上の円が内接可能な大きさ

  • 開口部が有効に外気(道路・空地など)へ開放されている

たとえ窓が設置されていても、構造や隣接建物の影響により「有効に外気に開放」されていないと判断されるケースもあります。

普通階との違い

無窓階か普通階(有窓階)かによって、求められる消防設備等は以下のように異なるケースがあります。

項目 普通階 無窓階
消防設備 標準設備で対応可 自動火災報知設備、排煙設備、非常用照明、誘導灯等の強化が必要
避難安全性 自然排煙・窓からの救助が可能 窓による救助困難のため、避難・消火体制を強化
防火区画 通常の防火区画で可 延焼防止措置や区画の強化が必要
手続き 比較的軽微 消防設備計画書・免除申請・協議が必要

民泊申請時の注意点

行政書士法人檀上事務所でも多くご相談いただく民泊申請では、この無窓階判定が設備要件に大きく影響します。
例えば2階が無窓階と判定された場合は、消火器、煙感知器、誘導灯の追加設置が求められます。
また、消防局との事前協議において、避難経路が明確であれば一部設備の免除が認められる場合もあります。

まとめ

無窓階の判定は単に「窓がある・ない」だけではなく、「有効な避難安全性を確保しているか」が問われます。
民泊、用途変更、障害福祉施設など用途を問わず、消防設備における重要ポイントのひとつです。

行政書士法人檀上事務所では、現地調査・消防協議・設備計画書作成から申請書類作成までワンストップでご対応しております。
無窓階の判断に不安がある場合は、ぜひお気軽にご相談ください。

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