【尾道市において 2階建て戸建て × 民泊】300㎡未満の住宅で民泊を始めたい方必見!|福山市の行政書士法人檀上事務所

【尾道市において 2階建て戸建て × 民泊】300㎡未満の住宅で民泊を始めたい方必見!

~住宅宿泊事業法にもとづく「届出」で、合法的・安全な運営スタートを~

「空き家を活用して民泊を始めたい」
「祖父母の家をリノベして収益化したい」
「観光客の多い尾道で副業として民泊を始めたい」

そんな方に向けて、
尾道市において、2階建て・300㎡未満の戸建て住宅を対象とした住宅宿泊事業(いわゆる「民泊」)の簡易的な届出・申請サポートを、行政書士法人檀上事務所が一括で承ります。


✅ サポート内容

住宅宿泊事業法(いわゆる民泊新法)に基づく届出制民泊は、
許可制の旅館業とは異なり「比較的手軽に始められる制度」ですが、
実際には行政への提出書類が10種類以上あり、
図面作成や近隣説明、申請サイトでの電子申請など、
初めての方にとってはなかなかのハードルです。

行政書士法人檀上事務所では、以下をすべて代行いたします:

  • 届出書類一式の作成

  • 間取図・位置図などの添付資料整備

  • 近隣説明用の書類準備

  • 電子申請手続き(尾道市を含む全国対応)

  • 行政からの補正指摘への対応

これら一式を、165,000円(税込)で承っております。


✅ 尾道市でこんな方におすすめです

  • 尾道市内で空き家や別荘を民泊として活用したい方

  • 建物が2階建て・300㎡未満の戸建て住宅である

  • 年間180日以内の運営を想定している

  • 手続きは専門家に任せて、運営に集中したい

  • 初めてなので、まずは制度の説明を受けたい


よくあるご質問(Q&A)

Q. 尾道市は観光地ですが、旅館業とどちらが良いですか?
A. 尾道市は観光需要が高い一方で、住宅街では旅館業許可が取りにくいケースもあります。住宅宿泊事業(届出制)は、居住用物件をそのまま活かせるメリットがあり、戸建て住宅には特に適しています。

Q. 消防との調整も必要ですか?
A. はい。尾道市内でも、建物の構造によっては簡易な消防設備の届出が必要です。当事務所では、事前に内容を確認し、調整もサポートいたします。

Q. 地元の行政に強いですか?
A. はい。尾道市や近隣市町での申請実績が多数ございますので、地元の運用にも精通しております。


初回相談無料・Zoomでも対応可能

尾道にお住まいの方も、遠方から尾道で民泊を始めたい方も大歓迎です。
まずはお気軽にお問い合わせください。


尾道市での民泊は「合法かつ安心」のスタートがカギ。
行政書士法人檀上事務所が、地元密着でしっかりとサポートいたします。


📞 お問い合わせ:084-934-2005
🌐 公式サイトはこちら
✉️ メール:officedanjotomohiko@gmail.com

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